○糸満市土地開発公社会計規程

平成2年5月25日

規程第3号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 伝票及び帳簿(第10条―第19条)

第3章 予算及び資金計画(第20条―第24条)

第4章 金銭会計(第25条―第29条)

第5章 収入及び支出(第30条―第46条)

第6章 固定資産及び事業資産(第47条―第50条)

第7章 物品の保管及び出納(第51条―第53条)

第8章 原価計算(第54条・第55条)

第9章 契約(第55条の2)

第10章 決算(第56条―第59条)

第11章 雑則(第60条―第63条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、糸満市土地開発公社(以下「公社」という。)の財務及び会計に関する基準を定め、予算の適正な執行と併せて公社の健全な運営を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 公社の財務及び会計に関しては、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)及びその他の法令並びに糸満市土地開発公社定款(昭和49年認可)等の定めるところによる。

2 前項の規定の運用に関しては、この規程に定めるところによるほか、土地開発公社予算基準(昭和47年建設省都政発第24号・自治画第93号)及び土地開発公社経理基準要綱(昭和54年自治政第136号)に定めるところによる。

(会計原則)

第3条 公社の財務及び会計は、公社の財政状態及び経営成績を明らかにするため、次の各号に定める原則に基づいて経理するものとする。

(1) 公社の財政状態及び経営成績に関して、真実な内容を明瞭に表示すること。

(2) 全ての取引については、正規の簿記の原則に従って正確な記帳整理をすること。

(3) 会計取引を資本取引と損益取引に区分して整理すること。

(4) 会計処理の原則及び手続は、毎事業年度継続して適用し、みだりに変更しないこと。

(5) 財政に不利な影響を及ぼすおそれがある事態に備えて健全な会計処理をすること。

第4条 削除

(事業年度の所属区分)

第5条 収益及び費用の発生並びに資産、負債、引当金及び資本の増減異動の所属する事業年度は、その原因となる事実の発生した日の属する事業年度とし、その日を決定することが困難であるときは、その原因となる事実を確認した日の属する事業年度とする。

(出納員等)

第6条 公社の業務に係る出納その他会計事務を所掌するため次の職員を置く。

(1) 出納員

(2) 副出納員

(3) 金銭出納員

2 前項の職員は、理事長が任命する。

3 出納員は、現金及び有価証券等の出納命令並びに収支の経理に関する各勘定科目の振替命令等公社の出納に関する事務を行う。

4 出納員には、総務課長を充てる。

5 副出納員は、出納員が事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。副出納員には、総務係長をもって充てる。

6 金銭出納員は出納員の命を受け、次の出納事務を行い、金銭出納員には経理担当をもってこれに充てる。

(1) 現金及び預金の出納及び保管に関すること。

(2) 現金・預金出納簿の整理に関すること。

(善管義務)

第7条 出納員、副出納員、金銭出納員、資金前渡者、物品取扱員及び物品を使用している職員並びに現金、有価証券等の出納、保管事務に従事している職員は、善良な管理者の注意をもって金銭、物品その他の資産を管理しなければならない。

(勘定区分及び勘定科目)

第8条 公社の会計は、貸借対照表勘定及び損益計算書勘定に区分して経理する。

2 貸借対照表勘定は資産、負債、引当金及び資本に区分し、損益計算書勘定は収益及び費用に区分する。

3 前項の各勘定に属する勘定科目は、理事長が別に定める。

(財務諸表等)

第9条 法第18条第3項に規定する財務諸表及び事業報告書は、次の各号に定めるところにより作成するものとする。

(1) 財産目録は、公社の財産状態を明らかにするため当該事業年度末に保有する全ての資産、負債及び引当金の明細を記載する。

(2) 貸借対照表は、公社の財政状態を明らかにするため当該事業年度末に保有する全ての資産、負債、引当金及び資本を記載する。

(3) 損益計算書は、公社の経営成績を明らかにするため当該事業年度に発生する全ての収益と費用を記載して、当該事業年度の利益又は損失を表示する。

(4) キャッシュ・フロー計算書は、事業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの区分を設けて記載する。

(5) 事業報告書は、公社の事業の内容を明らかにするため、当該事業年度末までに執行した事業の内容を記載する。

第2章 伝票及び帳簿

(伝票)

第10条 取引は全て伝票によって処理するものとし、その種類は次のとおりとする。

(1) 収入伝票

(2) 支出伝票

(3) 振替伝票

(伝票の発行)

第11条 伝票は、取引発生の事実に基づいて発行するものとする。

2 伝票には、取引が正当で計算が確実であることを証する証憑書類を添付しなければならない。

3 伝票は、取引1件毎に1伝票とする。ただし、同一目的のものについては、この限りでない。

4 伝票には整理番号を付し、その番号は年度毎に更新するものとする。

5 前年度又は翌年度に係る取引については、摘要欄にその旨を朱書しなければならない。

(会計諸表)

第12条 出納員は、毎日の伝票を整理し、これに基づいて次の会計諸表を作成し、理事長に報告しなければならない。ただし、第1号の日計表については、この限りでない。

(1) 日計表

(2) 月次試算表

(3) 予算執行状況表

(帳簿の種類)

第13条 帳簿は、主要簿及び補助簿とする。

(主要簿)

第14条 主要簿とは、伝票及び総勘定元帳をいう。

2 総勘定元帳は、勘定科目毎に口座を設け、日計表から転記するものとする。

(補助簿)

第15条 補助簿は、これを必要とする勘定科目に備えて主要簿と有機的関連の下に作成し、その種類は次のとおりとする。

(1) 現金出納簿

(2) 預金出納簿

(3) 借入金台帳

(4) 固定資産台帳

(5) 公有財産台帳(土地台帳)

(6) 予算執行整理簿

2 補助簿は、全て伝票により1件毎に取引の内容を記帳するものとする。

(帳簿の照合)

第16条 出納員は、毎月末における諸帳簿の金額を総勘定元帳の勘定科目の金額と照合しなければならない。

(帳簿の訂正)

第17条 帳簿の記載事項を訂正する場合は、訂正を要する部分を朱書で=線を引き、訂正者がこれに押印しなければならない。

(帳簿、書類の保存及び処分)

第18条 経理に関する帳簿及び書類の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 財務諸表…11年以上

(2) 総勘定元帳…11年以上

(3) 固定資産台帳…11年以上

(4) 土地売買契約書…11年以上

(5) 借入関係書類…10年以上

(6) 収入及び支出に関する会計伝票及び証憑書類…10年以上

(7) 事業計画書及び予算書…10年以上

(8) その他の経理関係書類…10年以上

2 前項の保存期間は、帳簿の閉鎖のときから起算する。

3 第1項の保存期間を経過した帳簿、書類等を廃棄するときは、理事長の承認を受けるものとする。

(帳簿の更新)

第19条 帳簿は、毎事業年度毎に更新するものとする。

第3章 予算及び資金計画

(予算)

第20条 理事長は、毎事業年度における業務の予定量並びにこれに関する収入及び支出予算を定め理事会の議決を得た後、糸満市長(以下「市長」という。)の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

2 予算は、その性質又は目的に従って款、項、目及び節に区分し、その科目は理事長が別に定める。

3 理事長は、予算を理事会及び市長に提出する場合は、予算に関する説明書を付して提出しなければならない。

(債務負担行為)

第20条の2 理事長は、支出の予定額の範囲内におけるもののほか、債務を負担する行為(以下「債務負担行為」という。)をすることができるものとする。

2 各事業年度の債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は予算に定め理事会の議決を得た後、市長の承認を得なければならない。これを変更しようとすることも同様とする。

3 前条第3項の規定は、前項の予算の承認を得る場合について準用する。

(予算の執行)

第21条 予算は、その予算に定められた目的以外に使用してはならない。

(予算の流用)

第22条 予算に定めた款、項の金額は、これを相互に流用してはならない。ただし、同一項内の目については、この限りでない。

(予備費)

第23条 予見し難い経費に充てるため、予備費を設けることができる。

2 糸満市職員の給与に関する条例(昭和58年糸満市条例第12号)の改正に伴い人件費に不足が生ずるときは、その不足額を予備費で充当することができる。

(予算の繰越し)

第23条の2 資本的支出の予定額(公社債償還金及び長期借入金償還金を除く。)のうち当該事業年度内に支出しなかった金額は、翌事業年度に繰り越して使用できるものとする。

2 前項の定めによる場合を除くほか、支出の予定額は、翌事業年度において使用することはできないものとする。ただし、支出の予定額のうち、年度内において支出の原因となる行為をし、避け難い事故のため年度内に支出しなかったものについては、これを翌事業年度に繰り越して使用することができるものとする。

3 総務課長は、予算を翌年度に繰り越して使用する必要がある場合は、繰越計算書を作成しなければならない。

(資金運用計画)

第24条 出納員は、理事会で承認された予算、事業計画及び資金計画に基づき事業の進行を確実に把握して、その都度資金繰表を立案し、資金業務を円滑かつ能率的に運用しなければならない。

第4章 金銭会計

(金銭の意義)

第25条 この規程において「金銭」とは、現金、預金、小切手及び金銭に代わるべき証書をいう。

2 収入印紙及び郵便切手は、金銭に準ずるものとして取り扱う。

(取引金融機関)

第26条 公社の預金の口座を設ける金融機関(以下「取引金融機関」という。)は、理事会の承認を得て、理事長が定める。

(金銭の保管及び出納)

第27条 金銭は、取引金融機関に預け入れる等の確実な方法により保管しなければならない。

2 金銭の出納は、全て所定の手続によって発行した会計伝票に基づいて行わなければならない。

(小口払資金)

第28条 常用の経費で小口の現金支払を必要とするものについては、前条第1項の規定にかかわらず、50万円を限度として出納員が保管及び出納することができる。

(残高照合)

第29条 金銭出納員は、取引金融機関に預け入れた金銭及び小口払資金を毎月末その残高を出納簿と照合し、出納員に報告しなければならない。

第5章 収入及び支出

(収入)

第30条 収入金を収納し、又は収納しようとするときは、収入伝票又は振替伝票により、糸満市土地開発公社事務専決及び代決規程(昭和53年糸満市土地開発公社規程第9号。以下「専決規程」という。)に基づいて上司の決裁を受けなければならない。

2 出納員は、前項の規定により収入金を収納し、又は収納しようとする場合に当たっては、次の事項を確認しなければならない。

(1) 収入の根拠及び確定の有無

(2) 収入金額及び計算の基礎

(3) 債務者の住所及び氏名

(4) 所属年度、予算科目及び勘定科目

3 収入金は、現金のほか換金が確実と認められる小切手をもって収納することができる。

(請求書及び納付書の発行)

第31条 出納員は、収入金を収納しようとするときは、請求書又は納付書を債務者に発行するものとする。ただし、理事長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(領収書の発行)

第32条 債務者から現金を収納したときは、領収書を発行しなければならない。ただし、口座振替による場合は、この限りでない。

(過誤納金等の戻入)

第33条 支出金の戻入については、第30条第1項の収入の例によらなければならない。

(督促)

第34条 出納員は、債務者が納入期限までに納入しないときは、期限を指定して督促し、収入の確保を図らなければならない。

(預り金)

第35条 出納員は、公社の収入に属さない現金(所得税等をいう。)を受け入れた場合は、これを預り金として整理しなければならない。

(預り金の受入れ及び払出し)

第36条 出納員は、預り金の受入れ及び払出しをしようとするときは、収入及び支出の規定に準じて処理しなければならない。

(支出)

第37条 公社の支出金の支払に当たっては、予算の範囲内において支出伝票又は振替伝票により、専決規程に基づいて上司の決裁を受けなければならない。

2 出納員は、前項の決裁に当たっては、次の事項を審査しなければならない。

(1) 支出の根拠及び確定の有無

(2) 支出金額及び計算の基礎

(3) 債権者の住所、氏名及び請求印

(4) 所属年度、予算科目及び勘定科目

(支出の弾力運用)

第38条 借入金の償還に係る支出については、前条第1項の規定にかかわらず土地売却収入が予定額を超えて収入がある場合は、その収入の範囲内において予算に定めた予定額を超えて支出することができる。

(請求書提出の原則)

第39条 支出は、債権者の提出した請求書に基づいて行わなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 給与及び報償費

(2) 官公署の発行した納付書等によるもの

(3) その他理事長が請求書を要しないと認めたもの

(支払の方法)

第40条 出納員が行う支払の方法は、法令の規定、第28条の規定により現金で支払うことを必要とする場合及び次項の規定を除くほか、取引金融機関を支払人とする小切手により支払するものとする。

2 債権者から口座振替の申出があったときは、前項の規定にかかわらず、口座振替の方法により支払をすることができる。この場合においては、請求書の余白に金融機関の名称、預金の種類、口座番号及び口座名義の表示をさせなければならない。

3 前項の口座振替に係る預金口座の名義は、債権者と同一の名義に限るものとする。

(領収証)

第41条 出納員は、支払をしたときは、必ず領収証を徴さなければならない。ただし、香典等領収証を徴することが不可能の場合は、支払報告書をもってこれに代えることができる。

2 口座振替による支払は、前項の規定にかかわらず、金融機関が発行する振込金受取書をもって債権者の領収証に代えることができる。

(債権者の確認)

第42条 出納員は、支払をしたときは、次の各号に定める事項を確認しなければならない。

(1) 請求印及び領収印は、契約のとき用いた印と同一であること。

(2) 領収証の住所、氏名(法人の場合は、社名及び代表者名)等は、請求書の記載内容と同一であること。

(3) 前2号に掲げる事項が異なる場合は、その理由及び変更届の提出の有無

(仮払金)

第43条 次の各号に掲げる経費については、職員をして現金支払をさせるためその資金を当該職員に仮払いすることができる。

(1) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払する経費

(2) 見舞金、弔慰金、報償金、交際費及び食糧費に要する経費

(3) 駐車料金、タクシー賃、通行料金その他交通機関の輸送に要する経費で即時支払を必要とする経費

(4) 作業賃、境界測量立会人日当、謝礼金等現場において支払を必要とする経費

(5) 式典、抽選会、協議会、事業説明会等現場において支払を必要とする経費

(6) 即時支払をしなければ、物品の購入又は賃借し難い経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

2 前項の規定により仮払いを受けようとするときは、仮払請求書を作成して専決規程に基づいて、上司の決裁を受けなければならない。

3 仮払いを受けた職員は、仮払いにより支払を完了したときは、5日以内に仮払精算請求書を作成し、証憑書類を添付の上、専決規程に基づいて上司の決裁を受け、精算しなければならない。

(概算払)

第44条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 労働保険料等官公署に対して支払う経費

(3) 交通事故による損害賠償金

(4) 訴訟に要する経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

2 前項の規定により概算払を受けようとするときは、概算払請求書を作成して専決規程に基づいて、上司の決裁を受けなければならない。

3 概算払を受けた者は、その金額が確定した後、5日以内に概算払精算請求書を作成し、当該支払に係る証憑書類を添えて精算しなければならない。

(立替払)

第45条 次の各号に掲げる経費については、立替払を認めることができる。

(1) 出張先又は現場等において要する食事代、通信費、運搬費、借上料その他これに類する経費

(2) 1件1万円以下の緊急やむを得ない物品購入で、直ちに現金で支払を要する経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、理事長が必要と認める経費

(前払金)

第45条の2 次に掲げる経費については、前払をすることができる。

(1) 官公署その他の公法人及び公益法人に支払う経費

(2) 工事請負代金及び物品の製作又は購入代金

(3) 研究又は調査の受託者に対して支払う経費

(4) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、購入又は借受けに要する経費

(5) 保険料

(6) 借入金利子

(7) 前各号に掲げるもののほか、理事長が必要と認める経費

(繰出金)

第46条 公社が造成した土地への公共施設事業を積極的に推進するため、公社は、市の一般会計又は特別会計にその資金の全部又は一部を繰り出すことができる。

2 前項の規定に基づく繰出金の額及び対象事業については、繰出金に関する基本協定書に基づくものとする。

3 繰出金の支出は、当該事業毎の覚書に基づいて当該会計の請求によらなければならない。

第6章 固定資産及び事業資産

(固定資産の区分)

第47条 固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分する。

2 有形固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。ただし、第1号から第6号までに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。

(1) 建物又はその附属設備

(2) 構築物

(3) 機械及び装置(その附属設備を含む。)

(4) 車両その他運搬具

(5) 工具、器具及び備品(耐用年数1年以上でかつ一品又は一組の取得価格10万円以上のものに限る。)

(6) 土地

(7) 建設仮勘定(前各号に掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

(8) その他の有形固定資産で流動資産又は投資その他の資産に属しないもの

3 無形固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 借地権

(2) 電話加入権

(3) その他

4 投資その他の資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 投資有価証券

(2) 出資金

(3) 長期貸付金

(4) 前払費用

(5) 長期性預金

(6) 前各号に掲げるもののほか、流動資産、有形固定資産又は無形固定資産に属するもの以外の長期資産

(固定資産台帳の整理)

第48条 出納員は、固定資産台帳を備えて固定資産の記録及び整理を行わなければならない。

(減価償却)

第49条 固定資産のうち、土地以外の固定資産については減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に基づき、間接償却法による定額法で毎会計年度減価償却を行うものとする。

(事業資産の区分)

第50条 事業資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 公有用地 公有地取得事業(法第17条第1項第1号に掲げる事業のうち、同号イからハまで及びホに掲げる土地に係るものをいう。以下「公有地取得事業」という。)に係る土地で公社が所有権を取得した土地をいう。ただし、事業外土地及び代替地を除く。

(2) 代行用地 公有地取得事業により公社が地方公共団体等に所有権を取得させた土地をいう。ただし、公有用地であったものを除く。

(3) 市街地開発用地 開発事業用地取得事業(法第17条第1項第1号に掲げる事業のうち、同号ニに掲げる土地に係るものをいう。以下「開発事業用地取得事業」という。)に係る土地で市街地開発事業の用に供するものをいう。ただし、事業外土地及び代替地を除く。

(4) 観光施設用地 開発事業用地取得事業に係る土地で観光施設事業の用に供するものをいう。ただし、事業外土地及び代替地を除く。

(5) 事業外土地 法第17条第1項第1号の規定により公社が取得した土地のうち、地方公共団体等により再取得される見込みがなくなった土地をいう。

(6) 完成土地等 土地造成事業(法第17条第1項第2号に掲げる事業をいう。)に係る土地で次に掲げるものをいう。

 販売可能な状態にある土地

 当該土地に係る開発計画が次のような状態にある土地

(ア) 開発工事の着工予定時からおおむね5年を経過しても開発用の土地等の買収が完了していない状態

(イ) 開発用の土地等の買収が完了した後おおむね5年を経過しても開発工事に着手していない状態

(ウ) 開発工事に着手後中断しその後おおむね2年を経過している状態

(7) 開発中土地 土地造成事業に係る土地で前号以外のものをいう。ただし、代替地を除く。

(8) 代替地 法第17条第1項に掲げる事業により取得される土地の所有者等に対して、その土地に代わる土地として譲渡するために公社が取得した土地をいう。

第7章 物品の保管及び出納

(物品の区分)

第51条 この章において「物品」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 消耗備品(耐用年数1年未満又は一品又は一組の取得価格10万円未満の消耗工具、器具及び備品をいう。)

(2) 消耗品(通常の方法による短期間の使用で、その性質又は形状を失うことにより使用に耐えなくなるものをいう。)

(物品の出納及び管理)

第52条 物品の出納及び管理については、工事関係に係るものについては用地課長が、その他のものについては総務課長がそれぞれ出納し、及び管理するものとする。

(取得、処分及び管理の手続)

第53条 物品の取得及び処分並びに管理に関する手続その他の事項については、この規程によるほか、糸満市土地開発公社会計規程実施要綱(平成2年糸満市土地開発公社要綱第1号。以下「会計規程実施要綱」という。)に定める。

第8章 原価計算

第54条 公社は、経営の管理、財務諸表の作成及び経営上の種々の決定に資するため、受託土地、先行取得土地及び埋立完成土地等について、原価計算を行うものとする。

(原価計算の方法)

第55条 原価計算は、原価を要素別に分類集計し、原則として個別計算の方法により行うものとする。

2 法第17条第1項又は第2項の規定により取得した資産に係る原価計算の構成要素は、工事費、委託料、用地購入費、補償費、繰出金等のほか、取得又は埋立造成に要した事業資金借入利息を含むものとする。

3 前項の規定にかかわらず、事業外土地及び完成土地等に係る原価計算の構成要素には、取得又は埋立造成に要した事業資金借入利息のうち、事業外土地又は完成土地等に区分されたとき以後のものを含めないものとする。

4 原価計算と会計の諸勘定とは、有機的に関連するものでなければならない。

第9章 契約

第55条の2 契約の締結は、糸満市契約規則(昭和55年糸満市規則第6号)を準用する。

第10章 決算

第56条 決算は、毎事業年度終了後2箇月以内に行うものとする。

(監査及び決算の承認)

第57条 理事長は、毎事業年度終了後2箇月以内に次の各号に掲げる決算諸表を作成し、監事及び公認会計士の監査に付し、その意見を添えて理事会の承認を得なければならない。ただし、公認会計士の監査に関しては、第1号及び第7号に掲げるものを除くものとする。

(1) 事業報告書

(2) 財産目録

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書

(5) キャッシュ・フロー計算書

(6) 附属明細表

(7) その他理事長が必要とする書類

(決算書の市長への提出)

第58条 理事長は、前条の決算について理事会の承認を得た後、5月末日までに市長へ提出しなければならない。

(決算の手続)

第59条 決算の手続及びその方法については、会計規程実施要綱に定める。

第11章 雑則

(金銭及び数量の訂正)

第60条 次の各号に掲げる証憑書類の金銭及び数量は、訂正してはならない。

(1) 契約書

(2) 請求書

(3) 納付書

(4) 領収証

(事故報告)

第61条 第6条に規定する職員は、その保管する資産又は第2章に規定する伝票及び帳簿等を亡失したときは、遅滞なく理事長に報告しなければならない。

(事務引継)

第62条 出納員及び副出納員並びに金銭出納員が異動したときは、10日以内に後任者に事務を引き継がなければならない。

2 前項の出納員事務引継に当たっては、現金、書類及び帳簿の目録を記載した事務引継書を3部作成し、前任者及び後任者が署名押印し、それぞれ1部ずつ保管し、残り1部は後任者が理事長に提出しなければならない。

(委任)

第63条 この規程に定めるもののほか、会計の手続その他必要な事項は、会計規程実施要綱で定める。

この規程は、平成2年6月1日から施行する。

(平成5年7月20日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年2月21日規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規程第5号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規程第3号)

この規程は、平成18年3月31日から施行する。

(平成20年2月4日規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規程第1号)

この規程は、令和3年3月25日から施行する。

糸満市土地開発公社会計規程

平成2年5月25日 規程第3号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
財  務
沿革情報
平成2年5月25日 規程第3号
平成5年7月20日 規程第4号
平成8年2月21日 規程第1号
平成13年3月30日 規程第2号
平成16年3月30日 規程第5号
平成18年3月31日 規程第3号
平成20年2月4日 規程第1号
令和3年3月25日 規程第1号