○基本協定書

昭和54年12月26日

糸満市(以下「甲」という。)と糸満市土地開発公社(以下「乙」という。)は、公共用地、公有地等の用に供する土地の取得、造成、管理、処分及びその他の業務(以下「土地の取得等」という。)の委託に関し、次のとおり協定する。

(事務の委託)

第1条 甲は、「土地の取得等」に関する事務(以下「委託事務」という。)を乙に委託するものとする。

(委託契約)

第2条 この協定を実施するため、甲乙協議して別に委託契約を締結するものとする。

(委託事務の施行)

第3条 乙は、甲の定めた事業実施計画に基づき委託事務を施行するものとする。

(委託物件の引渡し)

第4条 乙は、「土地の取得等」による土地を甲に引渡すときは、当該土地について境界設定をなし、甲が直ちに事業に着手し得る状態にして、甲乙確認のうえ引渡すものとする。

(経費の支払)

第5条 甲は、「委託事務」に要する用地費、補償費、造成費、事務費及び利子相当額等の経費を乙に支払うものとする。

2 甲は、前項の経費を債務負担行為に基づいて支払いするときは、各事業ごとに定める支払年次計画により支払うものとする。

3 甲は、前項に規定する支払年次計画による支払いが遅延した場合、支払期日の翌日から支払日までの間、遅延利子を乙に支払うものとする。

(事務費の算定)

第6条 前条第1項に定める事務費は、別表の委託事務費算定基準によるものとする。ただし、これにより難い場合は、甲乙協議して定めるものとする。

(事務の再委託)

第7条 乙は、「委託事務」の一部を第三者に再委託しようとするときは、あらかじめ甲と協議するものとする。

(損失の負担)

第8条 「委託事務」の施行に関して生じた損失は、乙の責めに帰するものは乙が、その他のものは甲が負担するものとする。

(資料の提供等)

第9条 「委託事務」を効果的かつ円滑に遂行するため、甲乙は、相互に資料の提供、その他の便宜供与について協力し合うものとする。

(補則)

第10条 この協定に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。

第11条 この基本協定は、昭和54年4月1日から適用する。

第12条 昭和49年5月25日に締結した基本協定は廃止する。

(経過措置)

第13条 この協定書適用前に委託契約した事務費算定については、なお、従前の委託事務費算定基準によるものとする。

この協定の証として、本書2通を作成し、甲乙署名押印のうえそれぞれ1通を保有する。

昭和54年12月26日

甲 糸満市長 上原重蔵

乙 /糸満市土地開発公社/理事長 宮城好太郎/

別表

委託事務費算定基準

糸満市と糸満市土地開発公社が昭和54年12月26日に締結した「土地の取得等」に関する基本協定書第6条に基づく委託事務費の基準額は、次のとおりとする。ただし、委託事務の内容等でこの基準により難い場合は、協議して定めることができる。

1 土地取得事務費

用地費、補償費及び測量費の総額を表(1)に掲げる基準額ごとに区分して、それぞれの率を乗じて得た額の合計額に委託する事務の区分に応じて表(2)に掲げる率を乗じて得た額とする。

表(1)

基準額

5,000万円以下の額

6%

5,000万円を超える1億円以下の額

5%

1億円を超える2億円以下の額

4%

2億円を超える3億円以下の額

3%

3億円を超える額

2%

表(2)

委託する事務区分

補償金の算定

20%

用地交渉

50%

契約の締結

5%

登記書類の作成及び登記の嘱託

10%

補償金の支払

10%

事務調整

5%

2 土地造成事務費

造成費及び測量、設計費の総額の6パーセント以内の額とする。

基本協定書

昭和54年12月26日 種別なし

(昭和54年12月26日施行)