○糸満市土地開発公社事務専決及び代決規程
昭和53年4月28日
規程第9号
糸満市土地開発公社事務専決規程(昭和49年糸満市土地開発公社規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、糸満市土地開発公社組織規程(昭和52年糸満市土地開発公社規程第3号)第6条ただし書の規定により、理事長の権限に属する事務の決裁について責任の所在を明らかにし、合理的かつ能率的な事務の処理を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 決裁 理事長又は専決権者の権限に属する事務について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 理事長の権限に属する事務を常時理事長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 理事長又は専決権者が不在のときに、一時的にそれらの者に代わり、意思決定することをいう。
(4) 不在 理事長若しくは専決権者が欠けたとき、又は出張、病気その他の理由により決裁することができない状態をいう。
(専決の制限)
第3条 この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 特に重要なもので上司の特別の指示により処理する事項
(2) 法令解釈上、疑義があると認められる事項
(3) 異例に属し、又は先例になると認められる事項
(4) 紛争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(5) 特に上司において予知しておく必要があると認められる事項
(専務理事等の専決事項)
第4条 専務理事、事務局長及び課長の専決事項は、別表のとおりとする。
(代決)
第5条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。
(1) 理事長が不在のときは、専務理事が理事長の代決をする。
(2) 専務理事が不在のときは、事務局長が専務理事の代決をする。
(3) 事務局長が不在のときは、主管課長が事務局長の代決をする。
(4) 課長が不在のときは課長補佐が、課長及び課長補佐が不在のときは主管係長が課長の代決をする。
2 前項の規定により代決できるのは、特に至急処理しなければならない場合に限るものとする。
3 代決した事項は、速やかに決裁責任者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(類推による専決)
第7条 この規程に専決事項として定められてない事項であっても、事務の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じて専決することができる。
(効力)
第8条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、理事長の決裁と同一の効力を有するものとする。
附則
この規程は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和53年9月11日規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月26日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月5日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年11月22日規程第11号)
この規程は、昭和55年12月1日から施行する。ただし、経理課長が行う専決事項については、昭和56年3月31日までは、総務課長が行うものとする。
附則(昭和56年1月28日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月13日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月21日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年1月14日から適用する。
附則(昭和58年11月30日規程第11号)
この規程は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(平成5年7月20日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成8年3月18日規程第2号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 基本事項に関すること。
事項 | 専務理事 | 事務局長 | 課長 |
理事会で方針が決定した事業計画又は協議事項の実施 | ○ |
2 工事に関すること。
事項 | 専務理事 | 事務局長 | 課長 |
工事等の実施計画 | ○ | ||
請負工事予定価格の決定 | 1,000万円未満 | ||
工事の入札の執行 | 用地課長 | ||
工事等の着工届及び竣工届の受理 | 用地課長 | ||
公社有地の造成及び測量設計 | 用地課長 | ||
工事の竣工検査 | 用地課長 | ||
未成土地の維持管理 | 用地課長 | ||
工事に要する備品の管理 | 用地課長 |
3 用地に関すること。
事項 | 専務理事 | 事務局長 | 用地課長 |
用地の取得及び処分の実施 | ○ | ||
業務受託契約の締結及びその精算 | ○ | ||
公社有地の一時使用許可及びその取消し | ○ | ||
鑑定評価依頼 | ○ | ||
公社有地の維持管理 | ○ | ||
不動産登記 | ○ |
4 財務に関すること。
事項 | 専務理事 | 事務局長 | 総務課長 |
資金の調達及び償還 | ○ | ||
土地開発基金の運用 | ○ | ||
会計監査を受けること。 | ○ | ||
糸満市土地開発公社定款(昭和49年認可)第23条の規定に基づく余裕金の運用 | ○ |
5 人事に関すること。
事項 | 専務理事 | 事務局長 | 課長 |
職員の勤務配置 | ○ | ||
労働組合との諸協定 | ○ | ||
会計年度任用職員の任免 | 総務課長 | ||
出納員の任免 | ○ | ||
工事設計員(工事監督を含む。)の指名 | 用地課長 | ||
工事検査員の任免 | 用地課長 | ||
県外への旅行命令 | 係長以上 | 係長以上を除く職員 | |
県内への宿泊旅行命令 | 係長以上 | 係長以上を除く職員 | |
日帰りの旅行命令 | 所属課長 | ||
休暇の承認 | 事務局長 | 課長 課長補佐 | 係長以下 |
職員の事務分担 | ○ | ||
職員の県内での研修への派遣 | ○ | ||
時間外(休日を含む。)勤務命令 | 所属課長 | ||
諸手当の支給条件の認定 | 総務課長 |
6 予算及び経理に関すること。
事項 | 専務理事 | 事務局長 | 課長 |
専決金額 | |||
財産の取得又は処分(1件の金額) | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 | |
収入金の受入れ(1件の金額) | 1,000万円以上 | 500万円以上1,000万円未満 | 総務課長 |
500万円未満 | |||
予備費の充当 | 全額 | ||
予算の流用 | 全額 | ||
支出負担行為の決定(1件の金額) | 100万円以上1,000万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 主管課長 |
30万円未満 | |||
人件費の支出命令 | 総務課長 | ||
全額 | |||
人件費以外の支出命令(1件の金額) | 100万円以上1,000万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 主管課長 |
30万円未満 | |||
支出金の戻入れ及び収入金の払戻し | 総務課長 | ||
全額 | |||
物品、重機等の取得、借上げ、修繕、交換及び処分(1件の金額) | 100万円以上 | 30万円以上100万円未満 | 主管課長 |
30万円未満 | |||
決算整理の起票 | 全額 | ||
交際費の支出命令 | 全額 |
7 庶務に関すること。
事項 | 専務理事 | 事務局長 | 課長 |
理事会議事録の作成 | ○ | ||
告示、公告、進達、副申、申請、届出、報告、調査、依頼、通知、照会、回答 | 軽易な事項 | ||
市との連絡調整 | ○ | ||
保存期間を経過した帳簿書類の廃棄 | 総務課長 | ||
庁舎及び附帯施設の管理 | 総務課長 | ||
広報に関すること及び例規集の編纂発行 | 総務課長 | ||
被服等の貸与 | 総務課長 | ||
物品の調達 | 総務課長 | ||
共済組合、互助会等福利厚生事務 | 総務課長 | ||
車両の管理 | 総務課長 | ||
職員の身分証明書の交付 | 総務課長 | ||
所管に属する会議の開催 | 所属課長 | ||
所管に属する文書、図面の閲覧、証明の交付 | 所属課長 |