公社の概要

名称糸満市土地開発公社
設立年月日昭和49年2月4日
設立団体糸満市
基本財産10,000千円
所在地糸満市潮崎町1丁目1番地
設立根拠法令公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)

設立の目的

 公社は、公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と市民福祉に寄与することを目的とする。

設立の経緯

 本市は昭和36年10月の1町3村合併当初から、合併効果を実現するための政策課題として、経済基盤の確立、住宅難の解消、農用地の浸食防止、公共施設用地の確保等を挙げていた。特に市街地である字糸満地域の住宅難は深刻で、同地域は面積が狭い上に人口が集中し人口密度は県下随一の状況であった。この過密状態を解消するため、昭和43年に第1次埋立事業(川尻地先)、昭和45年に第2次埋立事業(旧市庁舎周辺)を実施し、住宅難の解消に努めてきた。しかし、昭和46年12月市昇格、昭和47年5月には本土復帰が実現し、沖縄振興開発特別措置法が施行されるに伴い高率補助のもとで学校、公営住宅、公園、道路等の公共施設の整備拡大が進み、その用地等の確保が課題となってきた。同時に、県都那覇市のベッドタウン化が進み人口も大幅に増加し核家族化の進展ともあいまって宅地の需要は益々旺盛になってきた。
 その頃、県は「糸満漁港大規模拡張計画」に基づき新大型漁港(第3種漁港)を西川町地先に建設中であった。この計画と連動させ、市は、この新大型漁港背後地の公有水面を埋め立て造成して、合併以来の課題を解決するとともに近代的な都市建設を目指して、昭和48年12月、企業用地、住宅用地、商業用地、公共施設用地等を配置した「糸満市潮平地先公有水面埋立計画」いわゆる第4次埋立事業を計画したのである。
 一方、国においては、高度経済成長により都市化の進展に伴って発生する宅地、公共用地等の取得難、地価の高騰等の土地問題を解消して良好な都市環境の計画的な整備を促進するため、昭和47年6月に「公有地の拡大の推進に関する法律」が制定され、土地開発公社の創設その他公有地の拡大の促進を図るための措置が講じられた。これにより、土地開発公社が地方公共団体に代わって公共用地等の先行取得、土地の造成及び処分等が可能になった。

 このような背景のなか、土地開発公社の機能を活かして効率的に地域の秩序ある整備を促進するため、とりわけ第4次埋立事業を迅速かつ適切に実施するために、市議会の議決、県知事の認可を経て昭和49年2月4日公社を設立したのである。第4次埋立事業竣工後も、昭和62年糸満漁港南地区背後地埋立事業、平成7年南浜公有水面埋立事業(第3次埋立事業)、平成12年マリノベーション関連地区の埋立事業を実施し、現在に至っている。
 このように糸満市土地開発公社は、公有水面埋立事業による土地の造成及び処分を主業務としてきたのである。

公社の業務

公社は、設立の目的を達成するため、次の事業を行う。

1 公有地取得事業

 イ 先買制度の対象となる都市計画区域内の土地等

 ロ 道路、公園、緑地その他の公共施設、公用施設の用に供する土地

 ハ 公営企業の用に供する土地

 二 市街地開発事業、観光施設事業の用に供する土地

 ホ イからニに掲げるもののほか、地域の秩序ある整備を図るために必要な土地
(自然環境保全、史跡等保護、航空機騒音防止に必要な土地)

2 土地造成事業

 イ 住宅用地造成事業

 ロ 港湾埋立事業

 ハ 臨海・内陸工業用地造成事業

 二 流通業務団地造成事業

 ホ 事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業

3 附帯業務

 上記事業に附帯する業務(保有地の賃貸等)

4 関連公共・公用施設の整備

 地方公共団体の委託に基づいて行う、上記1及び2の事業に併せて整備されるべき関連公共・公用施設の整備

5 土地の取得あっせん・調査・測量等

 国、地方公共団体、その他公共団体の委託に基づいて行う土地取得のあっせん、調査、測量、その他これらに類する業務