○糸満市土地開発公社就業規程

昭和53年9月11日

規程第16号

糸満市土地開発公社就業規程(昭和51年糸満市土地開発公社規程第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 勤務

第1節 勤務の心得(第3条―第13条)

第2節 勤務時間、休日及び休暇(第14条―第29条)

第3節 出勤及び欠勤等(第30条―第31条)

第4節 出張(第32条)

第3章 任免及び賞罰

第1節 採用(第33条―第35条)

第2節 降任及び休職(第36条―第39条)

第3節 解雇及び退職(第40条―第43条)

第4節 表彰及び懲戒(第44条―第47条)

第4章 研修(第48条)

第5章 安全衛生(第49条・第50条)

第6章 災害補償(第51条)

第7章 会計年度任用職員(第52条)

第8章 雑則(第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、糸満市土地開発公社(以下「公社」という。)の職員の就業条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 この規程は、理事長が公社の職員として任命した者(以下「職員」という。)に適用する。

第2章 勤務

第1節 勤務の心得

(職務の遂行)

第3条 職員は、糸満市土地開発公社定款(昭和49年認可)及びこれに基づく諸規程を遵守し、上司の指示に従って、誠実かつ能率的にその職務を遂行しなければならない。

(身分証明書)

第4条 職員は、その身分を明らかにするため、理事長の発行する身分証明書(以下この条において「身分証明書」という。)を常に携帯し、必要に応じて直ちに提示できるようにしなければならない。

2 身分証明書には、本人の写真を貼付しなければならない。

3 退職の場合は、直ちに身分証明書を理事長に返納しなければならない。

(届出事項)

第5条 職員は、次に掲げる事項に変更を生じた場合は、その都度速やかに総務課長に届け出なければならない。

(1) 本籍

(2) 住所

(3) 氏名

(4) 生年月日

(5) 学歴及び資格

(6) その他人事管理上必要として指示された事項

(秘密を守る義務)

第6条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(勤務時間中の離席)

第7条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司の承認を得て行先を明らかにしておかなければならない。

(事務引継)

第8条 職員が、退職、休職、勤務替等を命ぜられた場合は、その日から7日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長(相当職を含む。)以上を除く職員にあっては、口頭をもって行うことができる。

(事故報告)

第9条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を事務局長を通じ、上司に報告しなければならない。

(火気取締り)

第10条 総務課長は、火災防止のために必要な処置を取らなければならない。

2 総務課長は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火気の管理及び設置場所に必要な処置を取らなければならない。

(鍵の取扱い)

第11条 総務課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第12条 庁舎の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後退庁しなければならない。

(非常時の心得)

第13条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

第2節 勤務時間、休日及び休暇

(勤務時間)

第14条 職員の勤務時間は、糸満市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成8年糸満市規則第24号。以下「規則」という。)第2条の規定を準用する。

(時間外勤務等)

第15条 理事長は、業務のため必要がある場合には、前条及び第17条並びに第18条の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、又は第17条に規定する勤務を要しない日に勤務させることができる。

(勤務を要しない日及び休日勤務の振替え)

第15条の2 理事長は、業務上の必要により第17条に規定する勤務を要しない日又は休日(以下「休業日」という。)に勤務をさせた職員に対しては、当該休業日に代わる日を与えることができる。この場合において、時間外勤務手当又は休日勤務手当は支給しない。

2 理事長は、前項の規定により休業日に代わる日を与える場合においては、当該職員に対し、あらかじめ当該休業日を起算日とする8週間後の日までの期間内において、当該休業日に代わるべき日を指定しなければならない。

(休憩時間)

第16条 職員の休憩時間は、規則第2条の2の規定を準用する。

(勤務を要しない日)

第17条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。

第18条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する取扱いについては、糸満市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年糸満市条例第14号)の例による。

第19条 削除

(休暇の種類)

第20条 休暇の種類は、次のとおりとする。

(1) 年次有給休暇

(2) 病気休暇

(3) 特別休暇

(4) 介護休暇

(5) 介護時間

(6) 組合休暇

2 前項第1号から第3号までの休暇は、有給休暇とする。

(有給休暇の単位)

第21条 有給休暇の単位は、1日とする。ただし、職員の請求により1時間を単位とすることができる。

(休暇の計算)

第22条 1時間を単位として与えられた有給休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。ただし、短時間勤務職員については、勤務日ごとの勤務時間の時間数をもって1日とする。

第23条 勤務を要しない日又は休日をはさんで年次有給休暇をとった場合は、勤務を要しない日又は休日は、年次有給休暇として取り扱わないものとする。

2 病気休暇又は特別休暇の期間の日数、週数、月数及び年数中には、勤務を要しない日又は休日を含むものとする。

(年次有給休暇)

第24条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、4月1日に在職する職員には20日を与える。4月2日以後新たに採用された職員に対しては、次の表のとおり与える。

採用された月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次有給休暇の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

2 年次有給休暇は、職員が請求した場合に与える。ただし、業務に支障があると認められる場合においては、他の時期に与えることができる。

3 年次有給休暇は、一の年度における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数、20日を超える職員にあっては20日を当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

(病気休暇)

第25条 職員が業務による負傷又は疾病のため療養を要する場合は、医師の証明書に基づき療養を必要と認める期間の、病気休暇を与える。

2 職員が私事による負傷又は疾病のため療養を要する場合は、結核性疾患にあっては1年の範囲内、その他の疾病にあっては医師の証明書に基づき90日の範囲内において、それぞれ必要と認める期間の病気休暇を与えることができる。

3 前2項以外の場合、一の年度に通算10日を上限とする範囲内において、療養を必要と認める期間の病気休暇を与えることができる。

4 連続する7日を超える病気休暇の承認を受けようとする職員は、医師の証明書その他勤務しないことを明らかにする書面を提出しなければならない。

(特別休暇)

第25条の2 前2条に規定するもののほか、災害その他特別の理由がある場合においては、特別休暇を与えることができる。この場合の基準は、規則別表第2を準用する。

(介護休暇及び介護時間)

第26条 職員の介護休暇及び介護時間に関する取扱いについては、糸満市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年糸満市条例第14号)及び糸満市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成8年糸満市規則第24号)に定める規定を準用する。

(組合休暇)

第27条 組合休暇は、職員が理事長の許可を得て職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 理事長は、職員が職員団体の規約に定める機関の構成員として当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、その都度必要と認める期間、業務に支障がない限りにおいて日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、一の年度につき30日を超えて与えることはできない。

(育児休業)

第28条 職員の育児休業に関する取扱いについては、糸満市職員の育児休業等に関する条例(平成4年糸満市条例第4号)に定める規定を準用する。

第29条 削除

第3節 出勤及び欠勤等

(出勤及び退勤の記録)

第30条 職員は、出勤及び退勤時にタイムレコーダーにて自ら所定の操作を行って、出勤時刻及び退勤時刻を記録しなければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第30条の2 職員は、疾病その他の理由により、定刻までに出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員は、前項の規定による手続をとることができないときは、速やかに電話、伝言等により連絡し、事後遅滞なく届け出なければならない。

3 職員が有給休暇(年次有給休暇を除く。)の承認を受けず、又は有給休暇の手続きをとらず勤務しなかったときは、欠勤とする。

(欠勤届)

第31条 職員が欠勤しようとするときは、あらかじめ欠勤届にその理由を記載して理事長に届出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、あらかじめ届け出ることができなかったときは、事後遅滞なく届け出なければならない。

第4節 出張

(出張命令等)

第32条 職員が公社の業務のため、出張を命ぜられた場合の取扱い及び旅費の支給については、別に定める糸満市土地開発公社職員の給与及び旅費に関する規程(昭和53年糸満市土地開発公社規程第2号)による。

第3章 任免及び賞罰

第1節 採用

(欠格条項)

第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、職員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 糸満市及び公社において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(試用期間)

第34条 新たに採用する職員については、採用の日から6箇月間の試用期間を設けるものとする。

2 理事長は、職員が前項の試用期間中に、職員としてふさわしくないと認めるときは、第40条の規定にかかわらず、解雇することができる。

(提出書類)

第35条 新たに採用された者は、次の各号に掲げる書類を理事長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 戸籍謄本

(3) 市町村の発行する身分証明書

(4) 最終学卒証明書

(5) 誓約書

(6) 身元保証書

(7) その他人事管理上必要と認める書類

第2節 降任及び休職

(降任)

第36条 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その意に反して降任することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくないとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(3) その他その職務に必要な適格性を欠くとき。

(4) 業務量の減少その他経営上やむを得ない理由が生じたとき。

(休職の事項)

第37条 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その意に反してこれを休職にすることができる。

(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合において第25条第2項の規定による病気休暇の期間を超えて療養する必要がある場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

(3) 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明になった場合

(休職の期間)

第38条 前条第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、3年を超えない範囲内で、同条第3号の規定に該当する場合の休職の期間は、必要に応じ、それぞれ個々の場合について理事長が定める。

2 前条第1号の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、理事長は休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

3 理事長は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その理由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 前条第2号の規定による休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

(休職者の身分及び給与)

第39条 休職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、給与及び旅費に関する規程において定める。

第3節 解雇及び退職

(解雇)

第40条 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、その意に反してこれを解雇することができる。

(1) 職員としての適格性を著しく欠くとき。

(2) 心身に著しい障害があるため、業務に堪えられないとき。

(3) 懲戒処分による免職理由に該当したとき。

(4) 事業量の減少その他経営上やむを得ない理由が生じたとき。

(解雇の予告)

第40条の2 前条の規定により解雇する場合は、次の各号のいずれかに掲げる者を除き、30日前に本人に予告し、又は法に規定する平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給して行う。この場合において、予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することができる。

(1) 日々雇い入れられる者(引き続き1箇月を超えて使用された者を除く。)

(2) 2箇月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて使用された者を除く。)

(3) 試用期間中の者(採用後14日を超えた者を除く。)

(解雇の制限)

第40条の3 職員が業務上の傷病により療養のため休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女子が休業する期間及びその後30日間は、解雇しない。ただし、業務上の傷病において療養開始後3年を経過しても傷病が治らないで打切補償を支払った場合は、この限りでない。

(降任、休職及び解雇の手続)

第41条 理事長は、第36条第2号及び第37条第1号並びに第40条第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、休職させ、又は解雇する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、休職又は解雇の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(退職手続)

第42条 職員は、退職を希望するときは、その14日前までに書面により理事長に願い出なければならない。ただし、糸満市から派遣されてきた職員が退職を希望するときは、糸満市に復職させた上、糸満市において退職の手続を行う。

2 職員は、退職を願い出た後も、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

(退職理由)

第43条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、退職とする。

(1) 退職を願い出て承認されたとき。

(2) 第38条の休職期間が満了し、復職を命ぜられないとき。

(3) 糸満市土地開発公社職員の処遇に関する覚書第7条及び第8条に規定する固有職員が糸満市職員となるとき。

第4節 表彰及び懲戒

(表彰)

第44条 職員の表彰に関しては、糸満市職員表彰規程(平成3年糸満市訓令第28号)を準用する。

(懲戒)

第45条 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを懲戒処分にすることができる。

(1) 公社の諸規程に違反したとき。

(2) 職務を著しく怠ったとき。

(3) 公社の文書等を偽造し、又は変造したとき。

(4) 重要な履歴を偽り、又は不正な手段によって採用されたとき。

(5) 公社の信用を著しく失わせるような行為をしたとき。

(6) 正当な理由がなく、上司の命令に従わないとき。

(7) 部下の指揮監督又は命令に適切を欠き、そのため業務に支障を来たしたとき。

(8) 課内外を問わず、職務に関して他人からみだりに金銭、物品その他の利益を受けたとき。

(9) 業務上の秘密を漏らしたとき。

(10) 職務上の規律を乱したとき。

(11) 刑事上の罪を犯し、禁錮以上の刑が確定したとき。

(12) 故意又は過失により公社に重大な損害を及ぼしたとき。

(13) その他前各号の規定に準ずる不都合な行為があったとき。

(懲戒の種類)

第46条 懲戒は次のとおりとし、その行為の軽重に従ってこれを行うものとする。

種類

処分の内容

戒告

始末書を提出させ、将来を戒める。

減給

6月以下の期間、法第91条に定める制限の範囲内において給料を減額する。

停職

6月以下の期間を定めて出勤を停止し、当該期間中いかなる給与も支給しない。

免職

所轄労働基準監督署の認定を受け、予告しないで解雇する。

(懲戒の手続)

第47条 前条の懲戒処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

第4章 研修

(研修)

第48条 理事長は、必要があると認めるときは、知識及び技能の向上を図るため、職員の研修を行うことができる。

2 職員は、正当な理由がなく前項の研修を拒んではならない。

第5章 安全衛生

(協力義務)

第49条 職員は、上司の指示に従い、安全衛生上必要と認められる措置について協力しなければならない。

(健康診断)

第50条 職員は、毎年1回定期に又は必要に応じて行う健康診断を受けなければならない。

2 職員の健康診断に関する取り扱いについては、糸満市職員安全衛生管理規程(昭和63年糸満市訓令第1号)に定める規定を準用する。

第6章 災害補償

(災害補償)

第51条 職員が業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は業務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは疾病になった場合における災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく給付を受けるものとする。

2 前項の給付が、糸満市職員と比較して不均衡がある場合は、その不均衡を是正するため、公社は必要な措置を行うものとする。

第7章 会計年度任用職員

(会計年度任用職員の任用、給与、服務及び勤務条件等)

第52条 会計年度任用職員の任用、給与、服務及び勤務条件等に関する取扱いについては、糸満市会計年度任用職員の任用、給与及び服務等規程(令和元年糸満市訓令第23号)、糸満市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年糸満市規則第24号)及び糸満市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和元年糸満市規則第25号)を準用する。

第8章 雑則

(委任)

第53条 この規程に定めるもののほか、職員の就業に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 昭和47年5月14日現在、糸満市に在職した糸満市職員としての身分を有する職員が積み立てた年次休暇は、公社在職期間中においても与えることができる。

(昭和54年9月5日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月5日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月13日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月21日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年1月9日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月30日規程第2号)

この規程は、昭和63年5月1日から施行する。

(昭和63年10月14日規程第3号)

この規程は、昭和63年10月16日から施行する。

(平成元年3月28日規程第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月1日規程第2号)

この規程は、平成3年9月1日から施行する。

(平成4年5月27日規程第1号)

この規程は、平成4年5月28日から施行する。ただし、第52条第1項中「ただし給与については、別紙第2のとおりとする。」を削る規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年10月22日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。

(平成6年3月26日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成6年3月1日から適用する。

(平成8年12月25日規程第4号)

この規程は、平成9年1月1日から施行する。

(平成14年5月30日規程第3号)

この規程は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年2月26日規程第2号)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年度の年次休暇の日数については、糸満市職員の例による。

(平成18年3月31日規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月6日規程第2号)

この規程は、令和5年2月6日から施行する。

糸満市土地開発公社就業規程

昭和53年9月11日 規程第16号

(令和5年2月6日施行)

体系情報
人事・給与
沿革情報
昭和53年9月11日 規程第16号
昭和54年9月5日 規程第2号
昭和55年3月5日 規程第4号
昭和57年4月13日 規程第6号
昭和58年1月21日 規程第5号
昭和60年1月9日 規程第2号
昭和63年4月30日 規程第2号
昭和63年10月14日 規程第3号
平成元年3月28日 規程第3号
平成3年3月22日 規程第1号
平成3年9月1日 規程第2号
平成4年5月27日 規程第1号
平成4年10月22日 規程第1号
平成6年3月26日 規程第1号
平成8年12月25日 規程第4号
平成14年5月30日 規程第3号
平成15年2月26日 規程第2号
平成18年3月31日 規程第2号
令和2年3月26日 規程第2号
令和5年2月6日 規程第2号