○糸満市土地開発公社職員の給与及び旅費に関する規程
昭和53年3月4日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、糸満市土地開発公社(以下「公社」という。)職員の給与及び旅費に関する必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 公社で常時勤務を要する職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
4 前項に規定する手当中、管理職手当を支給する職員の職は、事務局長、課長及び副参事とし、手当の月額は糸満市職員の給料に関する規則(昭和58年糸満市規則第6号)別表第1の管理職手当を準用する。
5 職員の給料は、糸満市職員の給与に関する条例(昭和58年糸満市条例第12号)別表第1の行政職給料表を準用する。
(給与の支給方法等)
第3条 給料及び諸手当の算定並びに支給方法等については、この規程に定めるもののほか、糸満市職員の例による。
(初任給、昇格、昇給等)
第4条 新たに職員となった者の初任給の決定、職員の昇格、昇給及び標準的な職務の級等の取扱いについては、糸満市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和58年糸満市規則第7号)を準用する。ただし、事務局長の職務の級は、同規則別表第1の級別標準職務表の6級とみなして取り扱う。
(退職手当)
第5条 糸満市と公社が交換した糸満市土地開発公社職員の処遇に関する覚書第7条及び第8条に規定する固有職員が退職する場合の退職手当については、当該覚書の定めるところによる。
2 前項以外の固有職員が公社において退職する場合の退職手当の算定及び支給方法等については、糸満市職員の例による。
(旅行)
第6条 職員が業務のため旅行したときの取扱い及び旅費の支給等については、別表のとおりとする。
2 職員以外の者が公社の依頼又は要求に応じ、業務の遂行を補助するため旅行したときには、その者に対し、費用弁償として旅費を支給する。この場合の旅費は、その都度理事長が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年2月4日から適用する。
2 糸満市土地開発公社役職員の給与及び旅費に関する規程(昭和51年11月26日施行)は、廃止する。
附則(昭和55年4月5日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年7月17日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月28日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月28日規程第2号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年1月9日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月27日規程第2号)
1 この規程は、昭和61年3月27日から施行する。ただし、第2条第4項の改正規定は同年4月1日から施行し、第4条の改正規定は昭和60年7月1日から適用する。
2 昭和60年7月1日における事務局長の新号給は、旧号給18号に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。ただし、事務局長の給料月額が新号給に対応する暫定給料月額を超えるまでの間は、暫定給料月額を支給する。
附則別表(附則第2項関係)
旧号給 | 新号給 | 暫定給料月額 |
18 | 23 | 新号給の月額 |
19 | 24 | 〃 |
附則(昭和62年3月30日規程第2号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月28日規程第8号)
この規程は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日規程第3号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月28日規程第3号)
この規程は、平成13年12月28日から施行し、改正後の糸満市土地開発公社職員の給与及び旅費に関する規程は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年5月30日規程第1号)
この規程は、平成14年5月30日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年2月26日規程第1号)
この規程は、平成15年2月26日から施行する。
附則(平成18年3月31日規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 旅費 | ||||||||
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |||
県内 | 県外 | 甲地方 | 乙地方 | ||||||
事務局長及び課長 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 2,400円 | 12,000円 | 10,800円 | 2,400円 |
その他の職員 | 2,200円 | 10,900円 | 9,800円 | 2,200円 |
備考
1 宿泊を伴わない県内旅行に係る日当については、支給しない。
2 宿泊料の欄中甲地方とは、東京23区及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)に指定する指定都市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
3 行政視察等の旅費としてあらかじめ予算において一律定額の旅費が定められている場合は、この規程に基づいて支給される旅費に代えて一律定額旅費を支給するものとする。この場合において、随行する職員についても、また同様とする。