○糸満市土地開発公社建設工事請負業者指名基準及び指名審査会等に関する要領

昭和59年1月4日

制定

(目的)

第1条 この要領は、建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する要綱(昭和59年糸満市土地開発公社要綱第1号。以下「要綱」という。)第6条第3項の規定に基づき、指名基準及び指名審査会等に関して必要な事項を定め、もって建設工事の適正な発注及び円滑な実施を図ることを目的とする。

(請負業者の指名基準及び発注区分)

第2条 業者の指名は、要綱第2条に規定する建設業者格付名簿(以下「名簿」という。)に登録された者のうちから行うものとする。

2 要綱第3条第2項から第5項までの規定は、業者の指名の場合に準用する。

(指名審査会の設置及び所掌事務)

第3条 業者の指名を行うため、指名審査会(以下「審査会」という。)を置き、建設工事等における業者の指名について調査審議する。

(審査会の構成)

第4条 審査会の構成は、次のとおりとする。

(1) 専務理事

(2) 事務局長

(3) 総務課長

(4) 用地課長

(5) 用地課用地係長

2 会長は、専務理事をもって充てる。

3 会長は、会務を総括する。

4 会長に事故があるときは、事務局長がその職務を代理する。

(審査会の定足数)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、構成員の過半数の出席をもって成立する。

(審査会の開催日)

第6条 会議は、必要に応じ、その都度開催する。

(請負業者の指名)

第7条 競争入札に参加する者を指名しようとするときは、要綱第4条各号に掲げる事項に留意するとともに、当該年度における指名及び受注の状況を勘案し、指名が特定の業者に偏しないように審査会の審査を経て指名しなければならない。

2 業者の指名は、審査会において調査審議した結果を工事請負業者指名審査結果報告書(様式第1号)により理事長に報告し、理事長において指名する。

(指名業者数)

第8条 指名業者数は、名簿に登録された者の中からなるべく5人以上を指名するものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(指名停止)

第9条 会長は、土木建築工事等に関して別表に掲げる事項に該当する業者について、審査会に諮って指名を停止することができる。

(不正業者の報告)

第10条 現場を監督する主管課長は、不正の行為を行った業者があると認めたときは、不正行為報告書(様式第2号)を会長に提出しなければならない。

(秘密の保持)

第11条 関係職員は、この要領により知り得た職務上の秘密を厳重に保持し、漏えいしてはならない。

(審査会の庶務)

第12条 審査会の庶務は、用地課において行う。

(補則)

第13条 この要領に定めるもののほか、指名に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この要領は、昭和59年1月4日から施行する。

(平成元年5月1日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成6年5月2日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成16年4月1日要領第1号)

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

指名停止基準

事項

停止期間

1 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正な行為をした者

3箇月以上12箇月以内

2 競争入札又はせり売りにおいてその公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者

3箇月以上12箇月以内

3 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を締結することを妨げた者

2箇月以上12箇月以内

4 工事の監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者

2箇月以上6箇月以内

5 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者で次に掲げるもの


(1) 正当な理由がなく、入札し、落札決定したにもかかわらず、契約締結を拒んだ者

3箇月以上12箇月以内

(2) 契約書の規定に基づき、当該業者の責めにより契約を解除された者

6箇月以上12箇月以内

6 業務に関し、法令に違反し建設業者として不適当であると認められたとき

12箇月以内

7 履行遅滞により契約の履行期限が1箇月以上遅延し、違約金を徴された者

1箇月以上3箇月以内

8 工事成績が著しく不良として検査等で指摘された者

3箇月以上6箇月以内

9 工事の施工管理が不良で再三指摘されたにもかかわらず改善しない者

3箇月以上6箇月以内

10 業務に関し、暴力、贈賄等不正行為により起訴された者及びこれらの者を代理人、支配人その他相当な地位にある者を使用人として使用している者

3箇月以上24箇月以内

11 請負業者の責めに帰す理由により工事現場等において第三者に死傷者を出す等重大の事故を発生させた者で次に掲げる場合


(1) 死亡者を出したとき

3箇月以上12箇月以内

(2) 重傷者を出したとき

2箇月以上3箇月以内

(3) その他重大に事故を発生させたとき

1箇月以上3箇月以内

(4) 自己の従業員に死傷者を出したとき

3箇月以上12箇月以内

12 現場説明において特別な理由なく参加しなかった者

1箇月以上2箇月以内

13 指名競争入札においてあらかじめ通知することなく入札に参加しなかった者

1箇月以上3箇月以内

14 工事の施工に関し、工事の全部又は大部分を発注者の書面による承諾を受けることなく一括して第三者に請け負わせ、又は請け負った場合

1箇月以上6箇月以内

15 その他審査会において指名停止の措置を必要と認めた者

1箇月以上6箇月以内

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糸満市土地開発公社建設工事請負業者指名基準及び指名審査会等に関する要領

昭和59年1月4日 種別なし

(平成16年4月1日施行)