○建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する要綱
昭和59年1月4日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、糸満市土地開発公社(以下「公社」という。)は発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の契約についての指名競争入札参加者の資格、指名競争入札の業者選定基準その他必要な事項について定めるものとする。
(資格、格付、名簿等)
第2条 公社に対する指名競争入札参加資格審査申請(以下本条において「資格審査申請」という。)は不要とし、指名競争入札参加資格の有無及び等級格付けについては、糸満市において資格審査申請に基づく審査により、有資格者として等級を決定し、建設業者格付名簿(以下「名簿」という。)に登録されたものを準用する。
2 名簿の有効期間は、糸満市における名簿の有効期間とする。
3 名簿は、公開しない。
(業者の選定及び発注区分)
第3条 業者の選定は、前条に規定する名簿に登録された者のうちから行うものとする。
2 公社発注の建設工事に対する業種別の格付け等級及びその発注対象工事1件の金額は、別表のとおりとする。
3 業者を選定するときは、当該工事の制限金額に対応する等級に属するものから行うものとする。ただし、それにより難い場合は、本文の規定にかかわらず、名簿に登録された者の中から適当と認める者を選定することができる。
4 特殊な工事で当該工事に係る業種に等級該当者が少ない場合には、前項ただし書の規定を準用する。
5 再度入札に付しても入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において更に入札に付そうとするときは、名簿に登録された者の中から適当と認める者を選定することができる。
(1) 経営及び信用の状況
(2) 当該工事についての技術的適正
(3) 当該工事に対する地理的条件
(4) 手持ち工事の状況
(5) 保有機械の状況
(6) その他不誠実な行為の有無
(登録の取消し)
第5条 糸満市における建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する要綱(昭和53年糸満市告示第14号)第15条の規定により、名簿の登録を取り消された者は、公社における登録も取り消すものとする。
(指名審査会の設置)
第6条 公社に指名審査会を設置することができる。
2 指名審査会は、建設工事の発注に際し、理事長が適切な業者の指名ができるようあらかじめ調査審議し、理事長に審査結果を報告することを目的とする。
3 指名審査会に必要な事項及び指名基準については、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月13日要綱第2号)
この要綱は、昭和59年9月13日から施行する。
附則(平成5年7月10日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
別表(第3条関係)
発注の標準となる請負工事金額
業種別 | 土木工事一式 | 建設工事一式 | 電気工事、管工事その他 | |
等級 | 金額 | 請負工事金額 | 請負工事金額 | 請負工事金額 |
A級 | 5,000万円以上 | 7,000万円以上 | 1,000万円以上 | |
B級 | 2,500万円以上5,000万円未満 | 2,500万円以上7,000万円未満 | 1,000万円未満 | |
C級 | 1,000万円以上2,500万円未満 | 2,500万円未満 | 900万円未満 | |
D級 | 1,000万円未満 |