○糸満市土地開発公社就業規程実施要綱

昭和58年1月21日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、糸満市土地開発公社就業規程(昭和53年糸満市土地開発公社規程第16号。以下「規程」という。)第53条の規定に基づき、糸満市土地開発公社の職員(以下「職員」という。)の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書)

第2条 規程第4条に定める身分証明書は、様式第1号のとおりとする。

2 身分証明書を亡失したとき、又はその記載事項に変更があったとき若しくは著しく毀損したときは、速やかに理事長に届け出てその再交付を受けなければならない。

(事務引継)

第3条 規程第8条に定める事務引継書は、様式第2号のとおりとする。

(時間外勤務命令簿等)

第4条 規程第15条の規定により時間外勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外勤務、休日勤務命令簿(様式第3号)により行うものとする。

(休暇の手続)

第5条 職員が規程第24条第2項の規定により年次有給休暇の請求をするときは、あらかじめ年次有給休暇願(様式第4号)を理事長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ提出することができなかったときは、事後遅滞なく提出しなければならない。

2 職員が病気休暇願(様式第5号)、特別休暇願(様式第6号)を提出するときは、前項の規定を準用する。

第6条 削除

(欠勤届)

第7条 規程第31条の規定により欠勤する場合の欠勤届は、様式第7号のとおりとする。

(出勤簿の整理保管及び出勤状況の報告)

第8条 出勤簿は、所属課長が整理保管するものとし、翌年度以降は総務課長が保管するものとする。

2 所属課長は毎月職員の出勤状況を翌月5日までに総務課長に報告し、総務課長は理事長に勤務状況報告書(様式第8号)を提出しなければならない。

この要綱は、昭和58年1月21日から施行する。

(平成元年3月28日要綱第1号)

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年6月1日要綱第2号)

この要綱は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年2月26日要綱第1号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(令和5年2月10日要綱第1号)

この要綱は、令和5年2月10日から施行する。

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糸満市土地開発公社就業規程実施要綱

昭和58年1月21日 要綱第1号

(令和5年2月10日施行)