○糸満市土地開発公社例規集発行要綱

昭和55年5月8日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、糸満市土地開発公社(以下「公社」という。)の例規集の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(集録する範囲)

第2条 例規集には、糸満市土地開発公社定款(昭和49年認可)糸満市土地開発公社業務方法書(昭和49年5月25日)、規程その他例規となるものを集録する。

(登載改廃の通知)

第3条 各課長その他これに相当する職にある者は、その主管に属する事務について例規集に新規登載又は改廃による加除修正をする必要があると認めたときは、総務課長に文書で通知しなければならない。

(方式及び追録)

第4条 例規集は加除式とし、必要に応じて追録を発行する。

(例規集の交付及び返還)

第5条 例規集は、事務局長、課長、課長補佐、係長並びに各課の総務係及び用地係に交付するほか、理事長が必要と認める職に在る者に対して交付する。

2 例規集の交付を受けている者に配置換え等があったときは後任者に引き継ぎ、後任者が決まってないときは総務課長に返還しなければならない。

(例規集の貸与及び贈与)

第6条 例規集は、役員のほか公社に重要な関係を有する者及び官公署、団体等に対して、貸与し、又は贈与することができる。

2 前項の規定により貸与を受けた者が任期満了等によりその職を退いたときは、その者は当該例規集を総務課長に返還しなければならない。

(例規集の保全)

第7条 交付を受けた例規集は、受領者において責任をもって保全しなければならない。

(例規集交付簿)

第8条 総務課長は、例規集交付簿(別記様式)を備え付け、常にその所在を明らかにしておかなければならない。

この要綱は、昭和55年5月8日から施行する。

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糸満市土地開発公社例規集発行要綱

昭和55年5月8日 要綱第1号

(昭和55年5月8日施行)