○糸満市土地開発公社業務方法書

昭和49年5月25日

(目的)

第1条 この業務方法書は、糸満市土地開発公社(以下「公社」という。)の業務の執行についての基本的事項を定め、もってその業務の適正な運営に資することを目的とする。

(業務運営の基本方針)

第2条 公社は、その行う業務の公共的重要性に鑑み、設立団体である糸満市との緊密な連携の下に、その業務を能率的かつ効果的に運営するものとする。

(土地の取得価格の基準)

第3条 公社は、土地の取得価格を算定するに当たっては、地価公示法(昭和44年法律第49号)第6条の公示価格を基準とし、これにより難いときは、当該土地の近傍類地の取引価格等を考慮して定めるものとする。

(土地処分価格の基準)

第4条 公社は、公有地となるべき土地の処分価格を算定するに当たっては、当該土地の取得価格又は造成価格に取得、造成、管理、処分に要した事務費及び利息その他の経費を加算した額を基準とする。

2 公社は、工業用地、住宅用地、流通業務団地その他これらに類する業務の用地となるべき土地の処分価格を算定するに当たっては、前項の計算方法によるほか、近傍類地の取引価格等を考慮して定めるものとする。

(業務受託の範囲)

第5条 糸満市土地開発公社定款(昭和49年認可)第17条第2項第2号の規定に基づき、公社が国、地方公共団体その他の公共的団体から委託を受ける業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 土地の取得のあっせん

(2) 土地の調査及び測量

(3) 土地の登記事務

(4) 土地利用に係る設計事務

(5) 前各号に掲げるもののほか、理事長が必要と認めた事項

2 公社は、前項各号に掲げる業務を受託するときは、その受託業務に要する費用を委託者に負担させるものとする。

(事務費及び受託費用)

第6条 第4条第1項の事務費及び前条第2項の受託業務に要する費用の額は、手数料に関する協定書に基づき委託者と協議して理事長が別に定めるものとする。

(土地の管理)

第7条 公社は、その取得した土地については、これを処分するまでの間、その本来の用途に供するときに支障のない範囲内において、最も有効かつ適切な管理及び利用を図るものとする。

この業務方法書は、公布の日から施行する。

糸満市土地開発公社業務方法書

昭和49年5月25日 種別なし

(昭和49年5月25日施行)