○糸満市土地開発公社文書取扱規程
昭和54年9月5日
規程第3号
糸満市土地開発公社文書取扱規程(昭和51年糸満市土地開発公社規程第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 文書の収受及び配布(第8条・第9条)
第3章 文書の処理(第10条―第21条)
第4章 文書の発送(第22条―第25条)
第5章 文書の整理、保存及び廃棄(第26条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、糸満市土地開発公社(以下「公社」という。)における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(文書取扱いの原則)
第2条 文書は、全て正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が適正かつ適正かつ能率的に処理されるように努めなければならない。
(文書取扱いの年度)
第2条の2 文書の取扱いは、会計年度によるものとする。ただし、特に暦年による取扱いを必要とするものについては、この限りではない。
(課長及び係長の職務)
第3条 課長は、常に文書事務が適正かつ能率的に処理されるよう留意し、その促進に努めなければならない。
2 係長は、課長の指揮を受けてその係における事務の処理を推進し、文書が完結するまでその経過を明らかにしておかなければならない。
(秘密保持の原則)
第4条 文書は、上司の承認を得なければ関係者以外の者に示し、内容を告げ、若しくは写しを与え、又は公社外に持ち出してはならない。
2 秘密文書は、特に細心の注意を払って取り扱い、取扱者又は関係者以外の目に触れる箇所に放置してはならない。
(文書作成の原則)
第5条 文書の作成に当たって用いる表現は、正確かつ簡潔に表現するように努めなければならない。
(文書取扱主任等)
第6条 公社に文書取扱主任及び文書取扱副主任を置く。
2 文書取扱主任に総務係長を、文書取扱副主任に、文書収発を担当する職員をもって充てる。
3 文書取扱副主任は、文書取扱主任を補佐する。
(文書取扱主任の職務)
第7条 文書取扱主任は、次に掲げる事務の処理に当たるものとする。
(1) 文書の収受及び配布に関すること。
(2) 文書事務の処理及び促進に関すること。
(3) 文書事務の指導及び改善に関すること。
(4) その他文書の処理に関すること。
第2章 文書の収受及び配布
(文書の収受及び配布)
第8条 到達した文書(電報を含む。)は、全て総務課において収受し、次の方法により配布しなければならない。
(2) 前号の規定により配布を受けた文書は、係長、課長補佐、課長、事務局長、専務理事及び理事長の順に閲覧に供する。この場合において、専決に係る事案については、当該専決者までとする。ただし、重要又は異例に属すると認められる文書については、主管課に配布する前に専務理事及び事務局長の閲覧に供し、その指示を受けるものとする。
(3) 親展文書は、封をしたまま当該封筒に受付印を押し、親展・書留・電信等文書配布簿(様式第2号)に登載し、理事長宛てのものは総務課長に、その他のものは名宛人に配布し、受領印を受ける。
(4) 書留郵便物又は現金、金券、有価証券、小包郵便物品、電報、その他の特殊文書は、親展・書留・電信等文書配布簿(様式第2号)に搭載し、主管課に配布して受領印を受ける。
(5) 訴訟、不服の申立てその他到達の日時が権利の得失に関わるものはその文書の余白に到達日時を明記して取扱者がこれに押印し、封筒のあるものはこれを添付し、主管課に配布して受領印を受ける。
(6) 2以上の課に関係のある文書はその関係の最も深い課に配布するものとし、配布すべき課が明らかでないときはその文書の最初に記載されている事項に関係のある課に配布するものとする。
(7) 文書及び物品の収受に関し、送達証明の請求をする者があるときは、総務課長が受領証を交付し、又は受領印を押す。
2 電子メール又はファクシミリ(以下「電子メール等」という。)により受信したものは、紙に印刷して文書として取り扱うものとする。
(不備文書等の取扱い)
第9条 文書を収受した後に受理してはならない文書であることが判明した場合又は文書の内容等の不備により返付を要する場合は、その理由を付せん用紙に記入し、押印の上、当該文書と共に差出人に返送し、文書収発簿にその旨記入するものとする。
第3章 文書の処理
(文書の起案)
第10条 全て事案の処理は文書によるものとし、文書の起案は起案用紙(様式第3号)を用いなければならない。ただし、軽易なものについては文書の余白に必要な事項を記入して処理することができる。
(供覧)
第11条 特に重要な文書で直ちに処理することができないもの又は上司の閲覧を経てから処理することが適当と認められる文書は、その要旨を簡単に記載して上司の閲覧を得た後処理しなければならない。
(起案文書の作成)
第12条 起案文書は、次の各号に掲げるところにより作成しなければならない。
(1) 件名、起案者氏名、起案年月日その他必要事項を明記すること。
(2) 起案の理由、経過説明及び本文の順に簡潔に記述し、関係規定その他参考となる事項を付記し、かつ、関係書類を添付すること。ただし、事案が定例又は軽易なものについては、理由及び経過説明を省略することができる。
(3) 公用文の書き方、文体、用字、用語、書式その他公用文の作成に関しては、糸満市公文例規程(昭和48年糸満市訓令第12号)を準用する。
(課における文書の点検)
第12条の2 所属長及び係長は、事案の決定が適正に行われるよう、次に掲げる事項について、起案文書を点検しなければならない。
(1) 法令等の適合性、内容等
(2) 起案様式、決裁区分、協議先の適否
(3) 文体、用字、用語等
(4) その他必要な事項
(文書の訂正等)
第13条 起案文書の字句を訂正し、消除し、又は加入したときは、それぞれの部分に起案者が押印して責任を明らかにしなければならない。
2 発送文書又は契約書等で、その字句を訂正し、消除し、又は加入したときは、それが横書きのときは、左側余白にその字数を記載し、これに文書に使用した公印を押さなければならない。
(決裁区分)
第14条 起案文書には、糸満市土地開発公社事務専決及び代決規程(昭和53年糸満市土地開発公社規程第9号)の定めるところにより、次の決裁区分を表示しなければならない。
甲 理事長の決裁を受けるもの
乙 専務理事の決裁を受けるもの
丙 事務局長の決裁を受けるもの
丁 課長の決裁を受けるもの
2 専決により決裁を要しない決裁区分は、斜線で抹消する。
3 職務代理者による決裁をするときは、代理される者の決裁区分に「職務代理者」と表記する。
(回議順序)
第15条 起案書の決裁順序は、第8条第2号本文の規定を準用する。
(合議)
第16条 起案文書の内容が他の課に関係のあるものは、次の要領により合議しなければならない。
(1) 2課以上に関連のある文書は、関係の深い課から順に合議を行うものとし、起案用紙にはその順に合議先を表示すること。
(2) 合議を受けたときは、直ちに同意又は不同意を決定するように努め、合議事項に関して異議があるときは主管の課長と協議し、なお意見が合致しないときは上司の指示を受けること。
(3) 合議を受けた事案の結果を知る必要があるときは、その課長名の上に「要再回」と朱書すること。
(4) 前号の規定により再回を求められた合議文書は、決裁を受けた後直ちに当該課長にその結果を連絡しなければならないこと。
(持回り決裁)
第17条 起案文書のうち、重要若しくは異例のもので説明を要するもの又は急施若しくは秘密を要するものは、責任者が自ら持ち回って決裁を受けなければならない。
(代決、後閲等)
第18条 代決者が事案を代決したときは、回議書の代決者として押印した箇所の上部に「代」と朱書するものとする。この場合において、軽易なものを除き、更に「後閲」と記載し、決裁権者の登庁後直ちに閲覧に供するものとする。
(電話又は口頭による照会等の処理)
第18条の2 電話又は口頭による照会、回答、報告等で特に重要な事項については、起案用紙を用いる等、本章の規定に準じて処理しなければならない。
(機密又は緊急事案の特例)
第19条 機密又は緊急を要する文書は、上司の指示を受けて、通常の手続によらずに便宜処理することができる。ただし、事後に所定の手続を取らなければならない。
(廃案した場合等の処置)
第20条 起案文書が合議したときの趣旨と異なって決裁されたとき、又は中途で廃案となったときは、合議した課長に再び合議しなければならない。
2 決裁になった起案文書を廃止し、又は施行を保留すべき必要が生じたときは、理由を付けて回議順序に従って上司の承認を受けなければならない。
(決裁年月日の記入)
第21条 決裁文書は、事務担当者において決裁年月日を記入しなければならない。
第4章 文書の発送
(公印及び割印等の押印)
第22条 浄書した発送文書には、公印を押印し、契印で原議書と施行文書の上部中央に割印しなければならない。ただし、軽易なものについては、公印又は契印を省略することができる。
2 契約書その他とじ替えを禁ずる文書には、そのとじ目に公印で割印しなければならない。
(記号、番号及び発送日付)
第23条 文書に付す記号は「糸土開」とし、親展文書の場合は「糸土開親」とする。
2 文書の番号は、原則として会計年度ごとの一連番号とする。
4 同一事案に属する文書は、当該事案が完結するまで同一番号を用いる。ただし、年度内に完結しない事案については、翌年度における当該事案に関する最初の文書の施行又は収受の際、新たに番号を付し、前年度の番号については、文書収発簿(様式第1号)の備考欄に記載するものとする。
5 発送文書の日付は、発送した年月日を記入するものとする。
(発信者名)
第24条 発送文書は、全て理事長名をもって処理する。ただし、軽易な事項については公社名又は専務理事及び事務局長名で処理することができる。
2 庁内各課相互に往復する文書は、原則として職名を用いる。
(文書の発送)
第25条 文書の発送は、総務課において文書収発簿に必要事項を記載して行うものとする。
2 親展文書又は書留文書を発送する場合には、文書収発簿のそれぞれの備考欄に「親展文書」又は「書留文書」と朱書する。
第5章 文書の整理、保存及び廃棄
(文書の整理)
第26条 文書は、常に整理し、重要なものは非常災害時に際して支障のないようあらかじめ適当な処置を講じておかなければならない。
(完結文書の編さん)
第27条 処理の完結した文書は、主管課において関係書類を一括し、表紙を付して簿冊とし、次の基準により成冊し、保管しなければならない。
(1) 完結文書は、会計年度ごとに処理が完結した順序にしたがい編さんすること。ただし、暦年で処理しなければならない完結文書は暦年で編さんすること。
(2) 簿冊の表紙は、様式第5号のとおりとし、背表紙には年度(年)、種別、件名、所属課名を記載すること。
2 編さん保存上必要があると認めるときは、同種類の簿冊に限り数年分を合冊し、又は1年分を分冊することができる。
3 2年度以上にわたる合冊文書は、最も新しい文書の日付に属する年度に編集する。
(文書の保存種別及び保存期間)
第28条 文書の保存種別及び保存期間は、次の4種類とする。ただし、法令等に別段の定めがあるものについては、この限りでない。
第1種 永年保存
第2種 10年保存
第3種 5年保存
第4種 1年保存
2 前項の保存期間の基準は、次のとおりとする。
(1) 第1種に属する文書(永年保存)
ア 帳簿書類保存簿
イ 定款及びこれに関係ある重要文書
ウ 公社運営の基本計画となる重要な文書
エ 規程及びこれに関係ある重要な文書
オ 理事会に関する重要な文書
カ 職員の任免、身分及び賞罰に関する重要な文書
キ 退職手当等の決定に関する文書で永年保存の必要があるもの
ク 訴願、訴訟、調停及び異議申立に関する文書で重要なもの
ケ 公社所有の財産に関する文書で永年保存の必要があるもの
コ 用地取得に伴う文書で永年保存の必要があるもの
サ 契約事項に関する文書で永年保存の必要があるもの
シ 事務引継ぎに関する文書で重要なもの
ス 認可、許可、免許等に関する文書で重要なもの
セ その他特に永年保存の必要があるもの
(2) 第2種に属する文書(10年保存)
ア 許可、認可、登録、協議、委任、委託、契約、設計等に関する文書で重要なもの。ただし、第1種に属するものを除く。
イ 諮問、答申、報告、復命及び調査に関する文書で重要なもの
ウ 決算の認定を終えた工事の設計書、工事に関する命令書及び検査調書
エ 給与等に関する書類
オ 損失補償及び損害賠償に関する文書
カ その他10年保存が必要と認められる文書
(3) 第3種に属する文書(5年保存)
ア 人事給与に関する文書で軽易なもの
イ 許可、認可、登録契約等の文書で軽易なもの
ウ 勤務状況報告書及びタイムカード
エ 出張命令簿及び時間外勤務、休日勤務命令簿並びに各種手当支給台帳
オ 休暇願綴
カ 文書収発簿
キ その他5年保存が必要と認められる文書
(4) 第4種に属する文書(1年保存)
ア 軽易な往復文書
イ その他第1種から第3種に属しないもの
(保存年限の始期)
第29条 文書の保存年限は、その文書が完結した日の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、暦年文書は、その完結した日の属する年の翌年の1月1日から起算する。
(帳簿書類保存簿)
第30条 総務課に帳簿書類保存簿(様式第6号)を備え、それに保存を要する書類を年度ごとに記録しなければならない。
2 書類を廃棄する場合は、裁断又は焼却の方法で確実に処理しなければならない。
(継続保存を要する場合)
第32条 保存年限を満了してもなお保存の必要がある文書は、更に期限を定めて保存することができる。
(補則)
第33条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用している起案用紙は、この規程の定めにかかわらず、当分の間、継続して使用することができる。
3 この規程施行の際、現に備えられている文書収発簿は、この規程の規定による文書収発簿とみなす。
4 この規程の規定により文書に付す番号は、この規程施行の日前までに付された番号に引き継ぐ番号とする。
附則(昭和57年4月13日規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用している起案用紙は、この規程の定めにかかわらず、当分の間、継続して使用することができる。
附則(昭和58年1月21日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年1月14日から適用する。
附則(平成元年3月28日規程第4号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月6日規程第1号)
この規程は、令和5年2月6日から施行する。
別表(第8条関係)
名称 | ひな形 |
受付印 |