○糸満市土地開発公社個人情報保護要綱
平成24年6月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、個人の権利利益を保護するため、糸満市土地開発公社(以下「公社」という。)の個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報の範囲)
第2条 この要綱において個人情報とは、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(職員の責務)
第3条 公社の役員若しくは職員(以下「役職員」という。)又は役職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(収集の制限)
第4条 公社は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で収集するものとする。
2 公社は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集するものとする。
3 公社は、個人情報を収集するときは、本人から収集するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意を得ているとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(5) 所在不明等の事由により、本人から収集することが困難であるとき。
(6) 訴訟、選考、指導、相談、交渉等の事務を行う場合において、本人から収集したのでは当該事業の目的の達成が損なわれ、又は当該事務の適正な執行に著しい支障が生じると認められるとき。
(7) 前各号に揚げるもののほか、本人以外から収集することに相当の理由があると認められるとき。
4 公社は、思想、信条及び宗教に係る個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれがあると認められる個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 事務の目的達成に必要不可欠であると認められるとき。
(利用及び提供の制限)
第5条 公社は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために個人情報を利用し、又は提供しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意を得ているとき、又は本人に提供するとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(5) 公益上の必要その他相当な理由があると認められるとき。
2 公社は、前項ただし書の規定により、個人情報を利用し、又は提供するときは、個人の権利利益を侵害することのないようにする。
3 公社は、公社以外の者に個人情報を提供する場合において、必要があると認められるときは、提供を受ける者に対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は個人情報保護のために必要な処置を講ずることを求めるものとする。
(適正管理)
第6条 公社は個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めるものとする。
2 公社は、個人情報の漏洩、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な処置を講ずるよう務めるものとする。
3 公社は、保有する必要がなくなった個人情報を、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去するものとする。
(委託)
第7条 公社は、個人情報取扱事務の全部又は一部を委託する場合は、当該事務の取扱いを委託した個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(登録簿の作成及び閲覧)
第8条 公社は、個人情報取扱事務(公社の職員又は職員であった者に係るものを除く。)について、個人情報取扱登録簿(様式第1号)を作成するものとする。
2 公社は、前項に規定する個人情報取扱登録簿について、閲覧の申出があったときは、これに応ずるものとする。
(開示請求の手続き)
第9条 公社の保有する自己の個人情報の開示を請求しようとする者(以下「開示請求者」という。)は、個人情報開示請求書(様式第2号)を提出するものとする。この場合、公社は、開示請求者が当該個人情報の本人であることを確認するものとする。
(開示の義務)
第10条 公社は、開示請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該個人情報について開示をするものとする。
(1) 法令又は条例の定めるところにより、本人に開示をすることができないと認めらられる情報
(2) 開示をすることにより、第三者の正当な利益を侵害するおそれがあるもの
(3) 開示をすることにより、公社の事務の公正又は適切な遂行に支障を生ずるおそれがあるもの
(開示請求に対する通知等)
第11条 公社は、開示請求があったときは、速やかに、開示請求者に係る個人情報の開示をするかどうかを開示請求者に通知するものとする。
2 公社は、開示をする旨の通知をしたときは、速やかに、開示請求者に対し当該個人情報の開示をするものとする。
(自己情報の訂正請求の手続き)
第12条 開示を受けた個人情報について、訂正を請求しようとする者(以下「訂正請求者」という。)は、個人情報訂正請求書(様式第3号)を提出するものとする。この場合公社は、訂正請求者が当該個人情報の本人であることを確認するものとする。
(訂正請求に対する通知等)
第13条 公社は、訂正請求があったときは、速やかに、必要な調査を行い、訂正請求者に係る個人情報の訂正をするかどうかを訂正請求者に通知するものとする。
2 公社は、当該個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、当該個人情報の訂正をするものとする。
(苦情の処理)
第14条 公社は、個人情報の取扱に関する苦情の適正かつ迅速な処理に務めるものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。