○糸満市土地開発公社土木技術業務員の勤務条件等に関する要領

令和2年5月1日

要領第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、糸満市会計年度任用職員の任用、給与及び服務等規程(令和元年糸満市訓令第23号)に定めるもののほか、土木技術業務員の職務、勤務条件等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 土木技術業務員は、土木技術の業務に適すると認められた者のうちから、理事長が任用する。

(任用期間)

第3条 土木技術業務員の任用期間は、発令の日の属する会計年度までとし、4会計年度まで更新することができる。

(職務)

第4条 土木技術業務員は、糸満市土地開発公社用地課長(以下「所属長」という。)の指揮監督を受け、次に掲げる職務に従事する。

(1) 土木技術業務に関すること。

(2) その他所属長が必要と認める職務

(守秘義務)

第5条 土木技術業務員は、職務の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(勤務日等)

第6条 糸満市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年糸満市規則第24号。以下「勤務規則」という。)第4条に定める勤務日及び勤務日数は、1週間のうち5日間以内とする。

2 土木技術業務員の勤務時間は、1週間に30時間以内とする。

3 土木技術業務員の休憩時間は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

(年次有給休暇等)

第7条 土木技術業務員の年次有給休暇等は、勤務規則第14条による。

(給与、費用弁償等)

第8条 土木技術業務員の給与及び費用弁償並びに欠勤等により減額が生じた場合は、糸満市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年糸満市条例第19号)の定めるところによる。

(支給方法)

第9条 土木技術業務員の給与の支給方法は、糸満市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和元年糸満市規則第25号。)第22条による。

(辞職の申出等)

第10条 土木技術業務員は、任用期間満了前に辞職しようとするときは、辞職しようとする日の1ヶ月前までに申し出て、理事長の承認を得なければならない。

(土木技術業務員証の交付等)

第11条 土木技術業務員に糸満市土地開発公社土木技術業務員証(様式第1号。以下「土木技術業務員証」という。)を交付する。

2 土木技術業務員は、職務を遂行する場合は土木技術業務員証を常に携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 土木技術業務員は、前条の規定により辞職を承認され、又は解職をされたときは、速やかに土木技術業務員証を理事長に返還しなければならない。

(雑則)

第12条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この要領は、令和2年5月1日から施行する。

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糸満市土地開発公社土木技術業務員の勤務条件等に関する要領

令和2年5月1日 要領第3号

(令和2年5月1日施行)