○住宅用地等の処分に関する要綱

平成14年5月29日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、糸満市土地開発公社(以下「公社」という。)が施行する糸満市南浜埋立事業により造成した住宅用地及び商業用地の処分(以下「処分地」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(処分価格の決定)

第2条 適正な処分価格を評価するため、糸満市南浜埋立土地評価基準を別に定めるものとする。

2 処分価格に地元精通者価額を反映させるため、糸満市土地開発公社埋立土地評価委員会を設置する。

3 処分価格は、公社理事会で審議し、最終決定する。

(資格要件)

第3条 処分地を譲り受けることができる者(以下「申込者」という。)の資格要件は、次に掲げる者とする。ただし、未成年者は除く。

(1) 糸満市に居住している者で住宅用地及び商業用地を必要とするもの

(2) 糸満市以外の他市町村に居住している者で住宅用地及び商業用地を必要としているもの

(申込みの方法)

第4条 処分地の申込みは、申込者本人又は代理人が公社指定の住宅用地等分譲申込書に関係書類を添えて持参して行うものとする。ただし、遠隔地の申込者については、この限りでない。

(処分の方法)

第5条 処分地は、原則として、公募によるものとし、公社の分譲案内及び報道機関等を通じて行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、特別に募集することができるものとする。

(1) 公募によっても、なお、未処分用地があるとき。

(2) 国及び公共団体が施行する公共事業の立退者の移転用地として処分するとき。

(3) 理事長が特に必要と認めたとき。

(資格選定基準及び委員会)

第6条 資格選定基準は、この要綱及び分譲案内書に定める条件等を基準にする。

2 公正かつ厳正な資格者を選定するため、糸満市土地開発公社埋立土地購入資格者選定委員会を設置する。

(処分条件)

第7条 処分地の処分条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 処分地には、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第27条第1項の規定による県知事の許可の日から7年以内に自ら利用する建物を建築する。

(2) 処分地は、公有水面埋立法第27条第1項の規定による県知事の許可の日から10年間は、第三者に譲渡することはできないものとする。

(3) 前2号の規定に違反した場合は、契約した売買代金で公社が買戻しをすることができる。

(4) 契約保証金は、売買代金の10パーセント相当額とし、契約条項の義務を履行したときに還付する。ただし、利息は付さないものとする。

(5) 契約保証金は、譲受人に契約違反があった場合は、返還せず、公社に帰属する。

(6) 処分地の所有権移転は、公有水面埋立法第27条第1項の規定による県知事の許可後とする。

(7) 処分地の使用は、売買契約条項に定める当該土地の引渡し完了後とする。

(抽選方法)

第8条 抽選は、抽選器を使用し公開で行う。

(譲受人の決定及び補欠)

第9条 抽選による当選者は譲受予定者とし、譲受予定者は契約締結により譲受人として決定する。

2 補欠は、当選者以外の者から抽選により決定する。

3 補欠は、譲受予定者が失格し、又は自ら棄権した場合に補欠者の順位により譲受予定者とする。

(譲受予定者の失格)

第10条 譲受予定者が次の各号のいずれかに該当したときは、譲受予定者としての資格を失うものとする。

(1) 所定の期日までに売買契約を締結しないとき。

(2) 土地売買代金を納入しないとき。

(3) その他所定の手続、書類等の提出がなされないとき。

(契約保証金及び土地売買代金の納入方法)

第11条 譲受人は、契約保証金として契約締結と同時に売買代金の10パーセント相当額を理事長の指定する金融機関に納入しなければならない。

2 譲受人は、契約保証金を売買代金の一部に充当することができる。

3 譲受人は、土地売買契約に係る売買代金(以下「土地売買代金」という。)は、理事長の指定する期日(以下「指定期日」という。)までに一括して指定する金融機関に納入しなければならない。

(所有権移転登記及び買戻し特約登記等)

第12条 所有権移転登記は、土地売買代金の完納後とする。

2 所有権移転登記は、譲受人の名義とする。

3 所有権移転登記及び買戻し特約登記は、公社が行うものとし、その登記に要する費用は、譲受人の負担とする。

(契約書)

第13条 契約書は、別に作成するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定める資格要件、選定基準、処分条件及び公募方法は原則を示したものであり、具体的取扱いについてはそれぞれの各区域について作成する「分譲案内書」において定めるものとする。

2 この要綱に定めがない事項については、理事長が定めるものとする。

この要綱は、平成14年5月29日から施行する。

住宅用地等の処分に関する要綱

平成14年5月29日 要綱第1号

(平成14年5月29日施行)