○住宅用地の処分等に関する要綱
昭和57年2月4日
要綱第1号
1 趣旨
この要綱は、糸満市土地開発公社(以下「公社」という。)が施行する糸満市第4次埋立事業により造成した住宅用地(商業用地及び近隣商業用地を除く。)の処分等に関する適正な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。
2 処分方法
住宅用地の処分は、原則として抽選で行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、県知事の許可を得て特別分譲することができるものとする。
(1) 抽選によっても、なお、未処分地となったとき。
(2) 糸満市が施行する公共事業の代替用地として必要と認めたとき。
(3) 国及び沖縄県が糸満市内で施行する公共事業の代替用地として糸満市が必要と認めたとき。
(4) 糸満市及び地域住民の福祉増進に寄与できる用地として認められたとき。
3 処分価格の決定
(1) 評価基準
適正な価格を評価するため、糸満市第4次埋立土地評価基準を別に定めるものとする。
(2) 評価委員会
処分価格に地元精通者価額を反映させるため、糸満市第4次埋立土地評価委員会を設置する。
(3) 処分価格の決定
処分価格は、公社理事会で審議し、最終決定する。
4 資格要件
資格要件は、次のとおりとする。
(1) 原則として糸満市に住民記録のある世帯主とする。ただし、未成年者は除く。
(2) 現在糸満市内に130平方メートル以上の宅地(宅地転用可能地を含む。)を所有していない者で住宅地を必要とするものとする。
(3) 沖縄県内の他市町村在住者で糸満市に本籍を有するもの及び糸満市近郊に居住している者で住宅地を必要としているものにも資格を与えることができるものとする。ただし、住所地他市町村及び糸満市に130平方メートル以上の宅地(宅地転用可能地を含む。)を所有している者は除く。
5 資格選定基準及び選定委員会
(1) 選定基準
選定基準は、この要綱及び分譲案内書に定める条件等を基準にする。
(2) 選定委員会
公正かつ厳正な資格者を選定するため、糸満市第4次埋立土地購入資格者選定委員会を設置する。
6 処分条件
(1) 処分地には、売買土地の引渡しがあった日から7年以内に自ら利用する建物(住宅用に供するものとする。)を建築するものとする。
(2) 処分地は、売買土地の引渡しがあった日から7年間は、第三者に譲渡することはできないものとする。
(3) 前2号の規定に違反した場合は、契約した売買代金で公社が買戻しをする。
(4) 処分地は、1世帯に対して1区画(筆)を分譲する。
(5) 契約保証金は、売買代金の10パーセント相当額とし、契約条項の義務を履行したときに還付する。ただし、利息は付さないものとする。
(6) 契約保証金は、譲受人に契約違反があった場合は、返還せず、公社に帰属する。
(7) 処分地の所有権移転は、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第27条第1項の規定による県知事の許可後とする。
(8) 処分地の使用は、売買契約条項に定める当該土地の引渡し完了後とする。
7 公募方法
糸満市広報又は新聞(琉球新報及び沖縄タイムス)を通じ、選定基準、処分条件、埋立地における規制等の概要その他必要な事項を広く知らせるようにする。
また、土地購入希望者には、分譲案内書を作成し、配布する。
8 抽選方法
抽選は、抽選器を使用し公開で行う。
9 譲受人の決定及び補欠
(1) 抽選による当選者は譲受予定者とし、譲受予定者は契約締結により譲受人として決定する。
(2) 補欠は、当選者以外の者から抽選により決定する。
(3) 補欠は、譲受予定者が失格し、又は自ら棄権した場合に補欠者の順位により譲受予定者とする。
10 譲受予定者の失格
譲受予定者が次の各号のいずれかに該当したときは、譲受予定者としての資格を失うものとする。
(1) 所定の期日までに売買契約を締結しないとき。
(2) 第1回の土地売買代金を納入しないとき。
(3) その他所定の手続、書類等の提出がなされないとき。
11 契約保証金及び土地売買代金の納入方法
(1) 契約保証金
契約締結と同時に納入すること。
契約保証金は、第3回の土地売買代金の一部に充当することができる。
(2) 土地売買代金
ア 第1回 契約締結と同時に土地売買代金の30パーセント相当額
イ 第2回 契約締結後30日以内に土地売買代金の40パーセント相当額
ウ 第3回 契約締結後知事の許可を得た後(60日以内の予定)土地売買代金の30パーセント相当額
(3) 前2号の契約保証金及び土地売買代金は、納入通知書により現金又は各金融機関の小切手(店長及び農漁協長振出し)をもって公社の指定する金融機関に納入すること。
12 所有権移転登記及び買戻し特約登記等
(1) 所有権移転登記は、土地売買代金の完納後とする。
(2) 所有権移転登記は、譲受人の名義とする。
(3) 所有権移転登記及び買戻し特約登記は、譲受人が行うものとし、その登記に要する費用は、譲受人の負担とする。
13 契約書
契約書は、別に作成するものとする。
14 補則
この要綱に定めた資格要件、選定基準、処分条件及び公募方法は、原則を示したものであり、具体的取扱いについては、それぞれの各区域について作成する「分譲案内書」において定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。