○糸満市土地開発公社埋立土地評価委員会規程

平成2年4月26日

規程第1号

糸満市第4次埋立土地評価委員会規程(昭和56年糸満市土地開発公社規程第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、糸満市土地開発公社が施行する埋立事業により造成した土地(以下「埋立土地」という。)の処分に関し適正な価格を評価する目的で定めるものとする。

(設置)

第2条 埋立土地の処分に関し適正な価格を審議し、評価するため、糸満市土地開発公社埋立土地評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の職務)

第3条 委員会は、理事長の諮問に応じ、処分に係る埋立土地の価格を評価して答申する。

(組織)

第4条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者から理事長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 糸満市職員

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(関係職員の出席)

第8条 委員長は、会議において必要があると認めたときは、関係職員の出席を求めてその意見を聴くことができる。

(秘密を守る義務)

第9条 委員及び関係職員は、会議において職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、用地課において行う。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運用に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、平成2年5月1日から施行する。

糸満市土地開発公社埋立土地評価委員会規程

平成2年4月26日 規程第1号

(平成2年5月1日施行)