○糸満市土地開発公社職員懲戒審査委員会規程
昭和53年8月5日
規程第12号
(審査委員会の設置)
第1条 糸満市土地開発公社職員(以下「職員」という。)の懲戒については、別に定めのあるもののほか、その適正を期すため、糸満市土地開発公社職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、理事長の諮問に応じ、懲戒の要否及びその行為の軽重を審査して答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、常勤理事及び事務局長並びに課長をもって組織し、委員長は常勤理事をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、事務局長がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員長は、理事長から職員の懲戒についての諮問を受けたときは、速やかに委員会を招集しなければならない。
(会議)
第6条 委員会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長及び委員は、自己及び3親等内の親族に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(関係者の意見聴取等)
第7条 委員会は、審査のため必要があるときは、本人及びその関係者に対し、意見及び事情を聴取するため、会議に出席を求め、又は必要な資料を提出させることができる。
(答申等)
第8条 委員長は、審査の結果を議事録を添えて理事長に答申しなければならない。
2 前項の議事録は、これを公開しない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課総務係において行う。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他の運営に関する必要な事項については、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、昭和53年8月7日から施行する。
附則(昭和57年4月13日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月21日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年1月14日から適用する。
附則(昭和59年3月28日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。