○糸満市土地開発公社役職員被服貸与規程

昭和53年4月28日

規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、糸満市土地開発公社で常時勤務を要する役職員(以下「役職員」という。)の安全と業務の能率を図るため、被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服の種類等)

第2条 貸与する被服の被貸与者、種類、貸与数及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、常勤役員については、必要に応じて貸与することができる。

2 貸与期間は、被服を貸与した日の属する月から計算する。

(着用等の義務)

第3条 被貸与者は、執務中貸与を受けた被服を着用する場合は、常に適切な注意をもって使用し、又は保管しなければならない。

2 被服の補修及び洗濯等の費用は、被貸与者の負担とする。

(被服を亡失し、又は毀損したときの処置)

第4条 被貸与者は、貸与を受けた被服を滅失したとき又はその被服が毀損により使用に耐えなくなつたときは、被服再貸与申請書(様式第1号)を理事長に提出しなければならない。

2 理事長は、前項の申請によりその必要を認めたときは、被服を再貸与することができる。

3 被貸与者の責めに帰すべき理由により貸与を受けた被服等を滅失し、又は毀損したときは、その損害を弁償しなければならない。

4 前項の弁償額は、そのものの購入価額を貸与期間で除した数に残存期間を乗じて得た額を基準として理事長が定める。

(転貸与及び処分の禁止)

第5条 被貸与者は、貸与を受けた被服を他人に使用させたり、処分してはならない。

(被服の払下げ)

第6条 貸与を受けた被服は、その使用期間が満了したときは、被服貸与者に無償で払い下げることができる。

(返納)

第7条 被貸与者は、貸与を受ける資格を喪失したとき、又は休職したときは、速やかに被服返納書(様式第2号)に当該被服を添えて理事長に返納しなければならない。

(共用被服)

第8条 業務上、共用被服を必要とする場合には、第2条に規定する貸与被服以外に共用被服を備え置くことができる。

(貸与の記録)

第9条 総務課長は、被服貸与簿(様式第3号)を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。

(予算の範囲)

第10条 被服の貸与は、予算の範囲内で行わなければならない。

(委任)

第11条 この規程の施行について必要な事項は、理事長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和53年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に貸与を受けている被服は、この規程の規定により受けた被服とみなす。この場合の貸与始期は、現に貸与を受けた日とする。

(昭和55年11月22日規程第13号)

この規程は、昭和55年12月1日から施行する。

(昭和58年11月30日規程第13号)

この規程は、昭和58年12月1日から施行する。

(昭和62年3月30日規程第3号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日規程第6号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規程第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

貸与数

貸与期間

貸与を受ける職員

作業服

上下衣

1

2年

用地課の現場職員

安全靴

1

1年

同上

帽子

安全帽

1

2年

同上

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糸満市土地開発公社役職員被服貸与規程

昭和53年4月28日 規程第10号

(平成16年4月1日施行)