○糸満市土地開発公社の役職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する規程

昭和53年3月4日

規程第4号

糸満市土地開発公社の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する規程(昭和52年4月1日施行)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 糸満市土地開発公社(以下「公社」という。)の役職員で非常勤のもの(以下「非常勤役職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、この規程の定めるところによる。

(報酬)

第2条 非常勤役職員に支給する報酬の額は、別表のとおりとする。ただし、非常勤役職員が糸満市の特別職の職員で常勤のもの及び糸満市職員であるものについては、報酬を支給しない。

(費用弁償)

第3条 非常勤役職員が招集に応じ、又は職務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。ただし、糸満市内で職務を行う場合は、糸満市の特別職の職員で常勤のもの及び糸満市職員であるものを除く非常勤役職員のみに日当1,500円を支給する。この場合において、非常勤役職員の住所又は職場が糸満市外にあるときは、その住所又は職場からの車賃実費を併せて支給する。

(報酬及び費用弁償の支給)

第4条 報酬及び費用弁償は、その月分を翌月の末日までに支給する。

(適用除外)

第5条 非常勤役職員が、公社職員であるものについては、この規程は適用しない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年2月4日から適用する。

(昭和53年9月11日規程第14号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年8月7日から適用する。

(昭和55年3月5日規程第3号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日規程第3号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日規程第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日規程第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年3月18日規程第3号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年5月30日規程第2号)

この規程は、平成14年5月30日から施行し、平成14年5月1日から適用する。

(平成17年3月15日規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

職名

報酬の額

旅費の額

理事

日額 10,000円

常勤役員の例による。

監事

日額 10,000円

〃 〃

土地評価委員

日額 4,000円

〃 〃

規程等の規定又は理事長の命により委員会の委員に委嘱された者

日額 4,000円

〃 〃

糸満市土地開発公社の役職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する規程

昭和53年3月4日 規程第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
人事・給与
沿革情報
昭和53年3月4日 規程第4号
昭和53年9月11日 規程第14号
昭和55年3月5日 規程第3号
昭和61年3月27日 規程第3号
昭和63年3月30日 規程第1号
平成元年3月28日 規程第2号
平成3年3月22日 規程第2号
平成8年3月18日 規程第3号
平成9年3月27日 規程第1号
平成14年5月30日 規程第2号
平成17年3月15日 規程第1号