○糸満市土地開発公社常勤役員の給与及び旅費に関する規程
昭和58年1月21日
規程第6号
常勤の理事長の給与及び旅費に関する規程(昭和53年糸満市土地開発公社規程第3号。以下「旧規程」という。)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、糸満市土地開発公社の常勤の専務理事(糸満市職員の身分を有する者に限る。)の給与及び旅費に関して必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 専務理事が受けるべき給与の種類、その算定方法等、給与の取扱いについては、全て糸満市において職員であった場合の例による。
2 前項の規定にかかわらず、専務理事の在任中に糸満市職員として退職する理由が生じたときは、糸満市に復職の上、糸満市において退職の手続を行うものとする。
(旅費)
第3条 専務理事の旅費の種類及びその額は、糸満市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和47年糸満市条例第45号)第5条の規定を準用する。
(給与及び旅費の支給方法)
第4条 専務理事の給料及び旅費は、就任の日から支給する。
2 専務理事の給与及び旅費の支給については、職員の給与及び旅費の支給方法の例により支給する。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年1月14日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行にかかわらず、昭和57年12月28日退職した常勤の理事長については、旧規程の定めるところにより退職手当を支給する。
附則(昭和59年3月28日規程第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。