○職務に専念する義務の特例に関する規程
昭和63年10月14日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に準じ、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、理事長の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、理事長が定める場合
附則
この規程は、昭和63年10月14日から施行する。
昭和63年10月14日 規程第4号
(昭和63年10月14日施行)