○派遣職員の取扱に関する協定書

平成14年3月29日

糸満市(以下「甲」という。)と糸満市土地開発公社(以下「乙」という。)とは、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項及び糸満市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年糸満市条例11号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定に基づき、甲が乙の要請に応じて派遣する職員の給与その他の勤務条件等に関し、次のとおり協定を締結する。

(職員派遣)

第1条 甲は、乙の業務に従事させるため、甲の職員(以下「派遣職員」という。)を派遣する。

2 甲が乙に派遣する派遣職員は、従事する業務及び派遣期間等については別に定める。

(身分)

第2条 派遣職員は、市職員としての身分を保有したまま、乙の役員又は職員としての身分を併せ有するものとする。

(派遣期間)

第3条 派遣職員の派遣期間は、当該職員の派遣の日から3年を超えないものとする。ただし、甲が特に必要と認めるときは、甲乙協議のうえ、当該派遣職員の同意を得て職員派遣をした日から引き続き5年を超えない範囲内において延長することができる。

(給与)

第4条 派遣職員の給与(退職手当を除く。)は、派遣職員が甲において勤務する場合に支給することとなる給与の額を下回らないこととし、乙の給与関係規程を適用して乙が支給する。

2 派遣職員が退職したときの退職手当は、甲の関係規程を適用して甲が支給する。

(旅費)

第5条 派遣職員が、乙の業務上の必要により出張する場合の旅費は、乙の関係規程を適用し乙が支給する。

(勤務条件等)

第6条 派遣職員の勤務時間、休日及び休暇の取扱については、乙の関係規程を適用する。

2 派遣職員の地方公務員法(昭和22年法律第261号)第38条に係る事項については、甲の関係規程を適用し、甲が措置する。

(職務への復帰)

第7条 派遣職員は、派遣期間が満了したときは市の職務に復帰する。

2 甲は、派遣期間が派遣条例第3条各号に掲げる事項に該当する場合は、派遣期間の満了前に派遣職員を職務に復帰させなければならない。

3 前2項のほか、甲が特に必要と認めるときは、甲乙協議のうえ、派遣期間の満了前に派遣職員を職務に復帰させることができる。

(災害補償)

第8条 派遣職員が、乙の業務上の事由により災害(通勤による災害を含む。)を受けた場合は、乙がその負担責任において、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の公務災害(通勤による災害を含む。)同程度の補償を行うものとする。

(分限及び懲戒)

第9条 派遣職員の分限及び懲戒は、甲乙協議のうえ、甲又は乙において行うものとする。

(共済制度)

第10条 派遣職員は、派遣期間中においても、沖縄県市町村職員共済組合の長期給付、短期給付における育児休業手当金及び介護休業手当金の適用をうけるものとする。

2 乙は、派遣職員から前項の給付に係る必要な掛金及び共済組合貸付弁済を徴収し、甲の指定する方法により、納付するものとする。

3 派遣職員に関する共済組合の負担金は、乙が負担するものとし、甲の指定する方法により納付するものとする。

(健康保険)

第11条 乙は、派遣職員を乙の健康保険制度に加入させるものとする。

(福利厚生)

第12条 派遣職員の福利厚生については、乙において行うものとする。

(身分等の変動に係る通知)

第13条 派遣職員の身分、給与等に変動があつたときは、その都度甲乙が相互に通知するものとする。

(勤務状況の報告)

第14条 甲は、派遣職員の勤務状況について、必要に応じ乙に報告を求めることができるものとする。

(その他)

第15条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。

この協定書の締結を証すため、本書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ1通を保有するものとする。

平成14年3月29日

甲 糸満市長 山里朝盛

乙 糸満市土地開発公社

理事長 長嶺輝一

派遣職員の取扱に関する協定書

平成14年3月29日 種別なし

(平成14年3月29日施行)