○糸満市土地開発公社職員の処遇に関する覚書
糸満市(以下「甲」という。)と糸満市土地開発公社(以下「乙」という。)は、甲から乙へ出向する職員(以下「出向職員」という。)及び乙において採用された職員(以下「固有職員」という。)の処遇について、次に定めるとおりとすることを確認し、この覚書を交換する。
目次
第1章 出向職員(第1条―第6条)
第2章 固有職員(第7条―第9条)
第3章 補則(第10条)
附則
第1章 出向職員
(任命)
第1条 乙は、出向職員を甲の職員としての身分を保有したまま、乙の職員として任命する。
2 甲は、出向職員が乙に在職する期間中、出向職員を休職として取り扱い、乙における在職期間経過後は、甲の職員として復職させる。
(職務、級等)
第2条 乙における出向職員の給与については、乙の給与に関する規程による給与を支給する。
2 出向職員が甲に復職した場合の職名、職務、級及び給与については、乙における処遇より下らないよう決定するものとする。
3 出向職員の退職金の算定に当たっては、乙に在職中の期間は、甲における在職期間として通算する。
(有給休暇)
第3条 出向職員が乙に出向し、又は甲に復職する場合における有給休暇について、それぞれ乙に出向前又は甲に復職前の残日数がある場合は、その残日数の有給休暇を甲又は乙において与えるものとする。
(出向中の退職)
第4条 出向職員が乙に在職中に退職願いがあった場合は、甲に復職させた上甲において退職の手続を行うものとする。
(表彰及び懲戒)
第5条 出向職員が乙へ出向期間中に表彰又は懲戒を必要とする場合は、乙の関係規定に基づき乙において行うものとする。
(服務の基準等)
第6条 乙における出向職員の服務の基準及び業務上の災害を受けた場合の取扱いについては、糸満市土地開発公社就業規程(昭和53年糸満市土地開発公社規程第16号)その他乙の定めるところによる。
第2章 固有職員
(固有職員の甲への出向退職)
第7条 乙における事業の縮小等により、甲が必要とする場合は、甲乙協議の上、乙は甲に職員を出向退職させるものとする。
2 前項の規定により固有職員が甲に採用された場合の職名、職務、級及び給与については、甲の基準により決定するものとする。
(出向退職等の取扱い)
第8条 前条の規定により固有職員を甲が採用する場合は、乙においては出向退職発令をするものとする。
2 乙は、退職手当を支給せず将来甲において退職発令する場合に、乙における在職期間も通算して、甲が加入している沖縄県市町村総合事務組合から支給するものとする。
(有給休暇等)
第9条 固有職員が甲に採用された場合における有給休暇等について、乙における残日数がある場合には、その残日数の有給休暇等を甲において与えるものとする。
第3章 補則
第10条 この覚書に疑義を生じたとき、又はこの覚書に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
2 昭和60年1月9日交換した糸満市土地開発公社職員の処遇に関する覚書は、廃止する。なお、この覚書の締結前にした行為に対する適用については、その効力を有する。
3 この覚書の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
平成5年6月1日
甲 糸満市長 上原宜成
乙 糸満市土地開発公社
理事長 稲嶺盛忠