○糸満市土地開発公社公印規程

昭和54年10月26日

規程第4号

糸満市土地開発公社公印規程(昭和51年糸満市土地開発公社規程第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除き、糸満市土地開発公社(以下「公社」という。)の公印の名称、寸法、保管、使用方法その他公印に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより、当該文書の真正を認証することを目的とするものをいう。

(2) 新調 公印を新たに作成することをいう。

(3) 改刻 公印の事故、摩滅その他の理由により、当該公印に代わる公印を作成することをいう。

(4) 廃止 職名の廃止及び改正その他公印の改刻等により不要となった公印の使用を禁止することをいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の番号、種類、寸法、書体、ひな形、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

(公印の新調、改刻、廃止及び廃棄)

第4条 公印の保管者(以下「保管者」という。)は、公印を新調し、又は改刻しようとするときは公印の新調(改刻)承認申請書(様式第1号)により、また公印を廃止しようとするときは公印廃止承認申請書(様式第2号)によりそれぞれ理事長の承認を得なければならない。

2 保管者は、前項後段の規定により廃止の承認のあった公印(以下「旧公印」という。)は、廃止の日(廃止の承認のあった日をいう。以下同じ。)から起算して5年間保存しなければならない。ただし、理事長印及び公社印は、10年間保存しなければならない。

3 保管者は、理事長の承認を得て保存年限を経過した旧公印を裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄するものとする。

(公印台帳)

第5条 総務課長は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しなければならない。

2 公印台帳は、関係人の請求があるときは、事務局長の承認を得て閲覧に供することができる。

(公印の印材)

第6条 公印の印材には、容易に摩滅又は腐食しない硬質性のものを使用しなければならない。

(公印の管理)

第7条 公印は細心の注意の下に管理し、常に堅固な容器に納め、勤務時間外にあっては錠を施して保管しなければならない。

(公印取扱主任等)

第8条 保管者は、公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)を置かなければならない。

2 取扱主任は、総務課総務係長をもって充てる。

3 取扱主任は、保管者の指揮監督を受け、公印に関する事務に従事する。

4 保管者又は取扱主任が出張、休暇その他により不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。

(公印の使用)

第9条 公印は、公文書以外に使用してはならない。

2 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済みの原議書を添えて保管者又は取扱主任に提示し、保管者又は取扱主任はこれを審査して適当と認めたときに押印しようとする文書に押印する。この場合において、保管者又は取扱主任は、決裁済み原議書の「公印欄」に認印しなければならない。

3 公印を押印しようとする文書が課長の専決事項に相当するものでかつ軽易な事項については、前項の規定にかかわらず、軽易文書の公印使用簿(様式第4号)により押印することができる。

4 公印は、明瞭かつ正確に押さなければならない。

5 勤務時間外において公印を使用する必要があるときは、事前に保管者に申し出て、その指示により使用しなければならない。

(公印印影の印刷)

第10条 一定の内容の文書を多数印刷し、これに公印を押す必要がある場合において、保管者が適当と認めたときは、公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、保管者は、その原版を相当と認める期間保管するものとする。

(公印の事故報告)

第11条 保管者は、公印の盗難、紛失及び偽造等の事故があったときは、直ちに必要な処置を講じ、かつ、公印事故報告書(様式第5号)により理事長に報告しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用している公印は、この規程の相当規定による公印とみなす。

(昭和55年11月22日規程第12号)

この規程は、昭和55年12月1日から施行する。ただし、経理課長が保管者となっている公印については、昭和56年3月31日までは、総務課長を保管者とする。

(昭和57年4月13日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月21日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年1月14日から適用する。

(昭和58年11月30日規程第12号)

この規程は、昭和58年12月1日から施行する。

(平成元年3月28日規程第5号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年7月20日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成16年3月30日規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

種類

寸法

(ミリメートル)

書体

ひな形

用途

保管者

1

糸満市土地開発公社印

方21

れい書

画像

公社名をもってする文書用

総務課長

2

糸満市土地開発公社理事長印

方21

れい書

画像

理事長名をもってする文書用

総務課長

3

糸満市土地開発公社理事長印

直径18

れい書

画像

金銭関係用(資金借入関係を除く。)

総務課長

4

糸満市土地開発公社理事長職務代理者印

方21

れい書

画像

理事長職務代理者名をもってする文書用

総務課長

5

糸満市土地開発公社理事長職務代理者印

直径25

れい書

画像

金銭関係用(資金借入関係を除く。)

総務課長

6

糸満市土地開発公社専務理事印

方21

れい書

画像

専務理事名をもってする文書用

総務課長

7

糸満市土地開発公社事務局長印

方21

れい書

画像

事務局長名をもってする文書用

総務課長

8

糸満市土地開発公社職員懲戒審査委員長印

方21

れい書

画像

職員懲戒審査委員会委員長名をもってする文書用

総務課総務係長

9

糸満市土地開発公社監事印

方21

れい書

画像

監事名をもってする文書用

総務課長

画像

画像

画像

画像

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糸満市土地開発公社公印規程

昭和54年10月26日 規程第4号

(平成16年4月1日施行)