○課に設置する係の分掌事務に関する細則
昭和55年11月27日
細則第1号
(趣旨)
第1条 糸満市土地開発公社組織規程(昭和52年糸満市土地開発公社規程第3号。以下「組織規程」という。)第2条第3項の規定に基づいて課に設置する係及びこれに係る分掌事務は、この細則の定めるところによる。
(係)
第2条 課に設置する係は、次のとおりとする。
課名 | 係名 |
総務課 | 総務係 |
用地課 | 用地係 |
(分掌事務)
第3条 前条の係の分掌事務は、次のとおりとする。
附則
1 この細則は、昭和55年12月1日から施行する。ただし、第2条の経理課については、昭和56年4月1日から施行するものとし、施行前の総務課に設置されていた経理係及びこれに係る分掌事務は、経理課が設置されるまでの間は、この細則による総務課に引き続き存置するものとする。
2 前項に規定する経理係に勤務している者のその職は、別に辞令を発せられない限り、経理課が設置されるまでの間は、なお従前の例による。
附則(昭和57年4月13日細則第1号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年11月30日細則第1号)
この細則は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(平成5年7月20日細則第1号)
この細則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成16年4月1日細則第1号)
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日細則第1号)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日細則第1号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。