○糸満市土地開発公社理事会運営規程

昭和53年3月24日

規程第6号

(趣旨)

第1条 糸満市土地開発公社理事会(以下「理事会」という。)の運営については、糸満市土地開発公社定款(昭和49年認可)に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(理事会の招集)

第2条 理事会は、理事長が必要があると認めたときに招集する。

2 理事長が理事会を招集しようとするときは、あらかじめ開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項を文書で通知して行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(監事の出席)

第3条 監事は、説明等のため、理事長から出席を求められたときは、理事会に出席することができる。

(議事録)

第4条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 開会及び閉会に関する事項

(3) 理事の現在数

(4) 出席及び欠席をした理事及び監事の氏名

(5) 職務のため出席した職員の職及び氏名

(6) 議案及び議事の経過

(7) その他理事会において必要と認めた事項

3 議事録には、会議に出席した理事が署名しなければならない。

4 議事録は、要点を記載して作成する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第5条 理事会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を理事長に委任することができる。

(庶務)

第6条 理事会の運営に関し必要な事項は、総務課において処理する。

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月13日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年3月7日から適用する。

(昭和55年1月19日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月27日規程第4号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

糸満市土地開発公社理事会運営規程

昭和53年3月24日 規程第6号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
組織・処務
沿革情報
昭和53年3月24日 規程第6号
昭和54年3月13日 規程第1号
昭和55年1月19日 規程第1号
昭和61年3月27日 規程第4号