○糸満市土地開発公社理事会運営規程
昭和53年3月24日
規程第6号
(趣旨)
第1条 糸満市土地開発公社理事会(以下「理事会」という。)の運営については、糸満市土地開発公社定款(昭和49年認可)に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(理事会の招集)
第2条 理事会は、理事長が必要があると認めたときに招集する。
2 理事長が理事会を招集しようとするときは、あらかじめ開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項を文書で通知して行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(監事の出席)
第3条 監事は、説明等のため、理事長から出席を求められたときは、理事会に出席することができる。
(議事録)
第4条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 開会及び閉会に関する事項
(3) 理事の現在数
(4) 出席及び欠席をした理事及び監事の氏名
(5) 職務のため出席した職員の職及び氏名
(6) 議案及び議事の経過
(7) その他理事会において必要と認めた事項
3 議事録には、会議に出席した理事が署名しなければならない。
4 議事録は、要点を記載して作成する。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第5条 理事会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を理事長に委任することができる。
(庶務)
第6条 理事会の運営に関し必要な事項は、総務課において処理する。
附則
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月13日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年3月7日から適用する。
附則(昭和55年1月19日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月27日規程第4号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。