○糸満市土地開発公社表彰状等贈呈要綱

平成25年12月2日

(趣旨)

第1条 この要綱は、理事長名をもって行う表彰に関して必要な事項を定めるものとする。

(被表彰者)

第2条 表彰を受けることができる者は、個人とする。

(表彰の理由)

第3条 表彰は、功労顕著な事績を有し、糸満市土地開発公社(以下「公社」という。)として感謝の意を表するに値する者に与える。

(被表彰者の選定)

第4条 被表彰者は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、その選定を理事会で行う。

(1) 理事長として4年以上在職した者。ただし、現職を除く。

(2) 公社の顧問弁護士及び公認会計士として8年以上在職した者

(3) 前2号に掲げる者のほか、特に理事長が認めた者

(在職年数の計算)

第4条の2 在職年数は、次の各号により計算する。

(1) 基準日は、第6条に定める表彰の期日とする。

(2) 前条の規定による在職年数は、就任した日の属する月から退任した日の属する月までの月数によるものとし、在職期間が中断した場合であっても在職年数に通算するものとする。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状及び記念品を贈り、その功をたたえる。

(表彰の期日)

第6条 表彰は、公社設立記念式典時に行う。ただし、理事長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(欠格事項等)

第7条 公社は、次の各号のいずれかに該当すると認める者は、表彰を行ってはならない。ただし、理事長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者

(3) 破産宣告をして復権を得ていない者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第135条第1項第4号の規定により除名された者

(5) 市税その他市に納付すべき徴収金に滞納がある者

(6) その他表彰することが不適当と認められる者

(被表彰者名簿の作成)

第8条 公社は、表彰を行った場合においては、被表彰者の氏名、表彰理由等を被表彰者名簿(別記様式)に登載しなければならない。

この要綱は、平成25年12月2日から施行する。

(令和5年10月16日要綱第3号)

この要綱は、令和5年10月16日から施行する。

画像

糸満市土地開発公社表彰状等贈呈要綱

平成25年12月2日 種別なし

(令和5年10月16日施行)